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兵庫県 姫路市のパートナーシップ制度

兵庫県姫路市 では姫路市パートナーシップ宣誓制度が利用可能です🎉

姫路市パートナーシップ宣誓制度


2022年4月1日 制定
概要

お互いを人生のパートナーとし、日常の生活において相互に協力し合うことを約束した、双 方又はいずれか一方が性的マイノリティである2人が、パートナーシップ関係にあることを市 に宣誓し、宣誓書を提出した場合、市が対象者の要件を満たしていることを確認のうえ、パー トナーシップ宣誓書受領証等を交付します。 この制度は、婚姻のような法律上の効果が生じるものではありませんが、多様な性のあり方 が尊重され、誰もが自分らしい生き方ができる地域社会の実現を目指しています。

利用条件

手続き

双方又はいずれか一方が性的マイノリティであり、以下のすべてに該当する方が対象です。 ⑴ 民法に規定する成年に達していること。 ⑵ いずれか一方が姫路市内に住所を有していること。 ⑶ 配偶者がいないこと。 ⑷ 宣誓をしようとする方以外の方とパートナーシップの関係にないこと。 ⑸ 宣誓をしようとする方同士で他自治体の宣誓が継続していないこと。 ⑹ 宣誓をしようとする方同士が近親者(直系血族、三親等以内の傍系血族、直系姻族)でな いこと。

詳細
利用可能な公的サービスなど

※ 証明書の提示が必要な行政サービスのみ掲載しております。

※ パートナーシップ制度によって利用可能な行政サービスの詳細はこちらのページをご覧ください

パートナーシップ制度について詳しくみる
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