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東京都 渋谷区のパートナーシップ制度

東京都渋谷区 では渋谷区パートナーシップ証明書が利用可能です🎉

渋谷区パートナーシップ証明書


2015年11月5日 制定
概要

渋谷区では、「渋谷区男女平等及び多様性を尊重する社会を推進する条例」(以下「条例」)を制定 し、「男女の人権の尊重」と「性的少数者の人権の尊重」を掲げています。 固定的な性役割分担意識に加え、未だ社会の性多様性への理解が不十分な中、自分で選ぶことの できない性的指向や性自認等のために、性的少数者は社会において様々な困難に直面しています。 いかなる差別もあってはならないという人権尊重の理念と人々の多様性への理解を区民全体で共有し、 渋谷のまちに係る全ての人が、性別等にとらわれず一人の人間としてその個性と能力を十分に発揮し、社 会的責任を分かち合い、ともにあらゆる分野に参画できる社会の実現を目指していきます。 パートナーシップ証明書(以下「証明書」)はこの理念のもと、法律上の婚姻とは異なるものとして、男 女の婚姻関係と異ならない程度の実質を備える戸籍上の性別が同一である二者間の社会生活関係を 「パートナーシップ」と定義し、条例においてパートナーシップの関係にあることを確認、証明するものです。

利用条件

双方が次の全てに該当することが必要です。(必要書類は手引きなどを確認してください。) 渋谷区に居住し、かつ、住民登録があること 20歳以上であること 配偶者がいないこと及び相手方当事者以外のパートナーがいないこと 近親者でないこと

手続き

申請から証明書の発行までに要する時間は、約1週間です。 パートナーシップ証明に記載される「証明日」は申請日より後の日付になります。 ⚫ 確認(審査)終了までに3日間程度かかります(書類に不備がある場合等 を除く)。 ⚫ 申請を受付けた後でも、事実関係を調査する必要があると認められる場合に は、質問をしたり、文書等の提示を求めたりする場合があります。 ⚫ 申請される方本人が、二人でお越しください。本人以外の方の申請、一人だけ での申請は受付けません。また、郵送等での申請は受付けていません。申請の 際に提出いただく書類については、7ページをご覧ください。 ⚫ 申請を受付けたときに「受付票兼証明書交付引換証」をお渡しします。 ⚫ 窓口でパートナーシップ証明書の申請であることを伝えていただき、別室での対 応をご希望の場合はお申し出ください。 ⚫ 証明手数料として、300円の手数料がかかります。 ⚫ 証明書は1通のみの発行となります。紛失、き損等の事情がある場合を除き、 再発行できませんので、大切に保管してください。

詳細
利用可能な公的サービスなど

※ 証明書の提示が必要な行政サービスのみ掲載しております。

※ パートナーシップ制度によって利用可能な行政サービスの詳細はこちらのページをご覧ください

東京都パートナーシップ宣誓制度

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