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富山県のLGBTQ+が利用可能なパートナーシップ制度についてまとめました。

市町村カバー率は100%、 人口カバー率は100.0%です。

富山県全体でのパートナーシップ制度

富山県全体でのパートナーシップ制度が導入されています🎉

富山県パートナーシップ宣誓制度


2023年3月1日 制定
概要

お互いをかけがえのないパートナーであることを約束する二人が、知事に対し、パートナーと共同して、パートナーシップにあることを宣誓するものです。県は、お二人の関係性を証明する「受領証」を交付します。

利用条件

お二人が以下の条件を満たす必要があります。 (1)成年に達していること。 (2)いずれか一方が、県内に住所を有しているか又は県内への転入を予定していること。 (3)現に婚姻していないこと (4)現に宣誓をしようとする相手方以外の者とパートナーシップにないこと。 (5)宣誓に係るパートナーと直系血族若しくは三親等内の傍系血族又は直系姻族でないこと。

手続き

1.宣誓日の事前予約 宣誓を希望される日の1週間前までに、電話もしくはメールにて宣誓日時を予約してください。 【予約先】富山県生活環境文化部県民生活課人権啓発担当(南別館3階) 〒930-8501富山市新総曲輪1-7 〇電話:076-444-9646 〇メールアドレス:ml-partner@pref.toyama.lg.jp メールの場合は、メール本文に1から5をご記入ください。 宣誓希望日・時間(第3希望日まで) 宣誓されるお二人の氏名・ふりがな(通称の場合は、戸籍上の氏名も記載ください) 代表者の日中の連絡先の電話番号 希望する受領証のデザイン(無地orレインボー柄が選べます) 子の記載の希望の有無(希望される場合は子の戸籍上の氏名も記載ください) 2.パートナーシップ宣誓 お二人でお越しいただき、県職員の前で宣誓書に必要事項を自署後、必要書類とともに提出いただきます。 【宣誓時の必要書類】 住所を確認できる書類 住民票の写し又は住民票記載事項証明書、転入予定の場合は転出証明書等 現に婚姻をしていないことを証明する書類 独身証明書又は戸籍抄本の写し 外国籍の方は、それぞれ婚姻要件具備証明書または独身証明書等の大使館等公的機関が発行する書類を提出してください。なお、宣誓するお二人が日本以外の国において婚姻関係にある場合は、当該国での結婚に係る証明書を婚姻要件具備証明書等に代えて提出してください。 いずれも日本語訳を添付して提出してください。3か月以内に発行されたものでお願いいたします。 本人確認書類 個人番号カード、旅券、運転免許証等 3.宣誓書受領証の交付 書類内容を確認し、要件を満たしている場合は、宣誓書の写し(受領印を押印したもの)及び受領証をお二人に交付します。 受領証は、2種類のデザインから選べます。リーフレットに掲載していますので参照してください。

詳細
利用可能な公的サービスなど

※ 証明書の提示が必要な行政サービスのみ掲載しております。

※ パートナーシップ制度によって利用可能な行政サービスの詳細はこちらのページをご覧ください

市区町村ごとのパートナーシップ制度

各市町村のパートナーシップ制度の有無と、
その名称を列挙しましたタップで詳細)

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