兵庫県 宝塚市のパートナーシップ制度
宝塚市パートナーシップの宣誓制度
様々な人々が自分らしく生きていくことができる社会づくりに向けて、孤立感を抱えている可能性のある性的マイノリティの方々について理解するとともに支援するため、平成27年11月に本市の取組方針「ありのままに自分らしく生きられるまち宝塚」を策定しました。 その取組の1つとして、同性パートナーを尊重するため、平成28年6月に宝塚市パートナーシップの宣誓の取り扱いに関する要綱を制定しました。これは、互いをその人生のパートナーと約束した同性カップルの宣誓書を市が受け取り、一定の条件を満たしている場合、2人をパートナーと認め受領証を交付するものです。
次の全てに該当するカップルのお二人(国籍は問いません)。 1 双方が民法における成年であること。 2 一方又は双方が市内に住所を有し、又は市内への転入を予定していること。 3 双方に配偶者がいないこと及び宣誓者同士以外の者とパートナーシップの関係にないこと。 4 宣誓者同士で、他市町でパートナーシップの宣誓をしていないこと。 5 直系血族又は三親等内の傍系血族の関係にないこと。 6 直系姻族の関係にないこと。
1 宣誓する日時等について事前に市と調整する。 2 市職員の面前においてパートナーシップ宣誓書に自ら記入し、提出する。 3 宣誓書は、人権男女共同参画課において受領する。 4 宣誓者の一方又は双方が宣誓書に自ら記入することができないときは、当該同性カップルの双方の立会いの下で他の者に代書も可能。
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