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兵庫県 川西市のパートナーシップ制度

兵庫県川西市 では川西市パートナーシップ宣誓制度が利用可能です🎉

川西市パートナーシップ宣誓制度


2020年8月1日 制定
概要

この制度は、お互いを人生のパートナーとして協力し合うことを宣誓した一方又は双方が性的マイノリティであるお二人に対して、市が、宣誓した事実を証明する「宣誓書受領証」の交付を行うものです。 お二人が、ありのままの自分として生きたいという気持ちに寄り添うことを目的としており、制度導入により、市民一人ひとりの人権と個性、多様性が尊重され、だれもが自分らしく、いきいき暮らせるまちの実現をめざします。

利用条件

 一方又は双方が性的マイノリティのかたで、パートナーシップ関係にあり、次のすべての要件を満たしている二者となります。 双方が、宣誓の当日に成年であること 一方又は双方が本市に住所を有している、又は本市への転入を予定していること 双方に配偶者(事実上婚姻と同様の関係にある者を含む。)がいないこと 双方が宣誓しようとする相手方以外の者とパートナーシップの関係にないこと 宣誓しようとする者同士が近親者でないこと

手続き

宣誓から宣誓書受領証の交付までの主な流れは次のとおりです。 ・宣誓日時の事前予約  宣誓を希望されるかたは、事前に電話(072-740-1150)、ファクス(072-740-1151)、電子メール(kawa0014@city.kawanishi.lg.jp)などで宣誓日時を予約してください。  なお、事前審査のため、下記必要書類を宣誓日の1週間前までに提出いただく必要がありますので、その期間も考慮したうえで宣誓日時の予約をお願いします。 【必要書類】 住民票の写し(宣誓日前3カ月以内に発行されたものに限る。)または本市への転入を予定していることが確認できる書類(転出証明書、不動産売買契約書、住宅賃貸借契約書など) 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)(宣誓日前3カ月以内に発行されたものに限る。) または、外国籍のかたは、本国の大使館、領事館が発行する「婚姻要件具備証明書」など独身であることが確認できる書類とその日本訳文 ・必要書類の事前審査  上記必要書類を宣誓日の約1週間前までに市役所3階の人権推進課へご持参または郵送でお送りください。 ・パートナーシップの宣誓  予約した宣誓日時に、本人確認書類を持参し、お二人そろって市役所3階の人権推進課へお越しいただき、「パートナーシップ宣誓書」に署名していただきます。なお、代筆(宣誓者以外のかた)を希望される場合は、代筆者のかたも一緒にお越しください。  (注)ご希望に応じて、個室での対応も可能です。 【本人確認書類】 個人番号カード パスポート 運転免許証 その他官公署が発行した免許証などであって、本人の顔写真が貼付されたもの その他上記の書類に準ずるものとして市長が相当と認める書類(保険証、国民年金手帳、厚生年金保険などの年金証書など) ・宣誓書受領証の交付 宣誓書に署名後、「パートナーシップ宣誓書受領証」を交付します。宣誓書受領証は、2種類ありますので、どちらか一つ選択してください。 宣誓書受領証の交付日時                                        月~金曜日(祝日、年末年始を除く) 午前9時~午後5時  

詳細
利用可能な公的サービスなど

※ 証明書の提示が必要な行政サービスのみ掲載しております。

※ パートナーシップ制度によって利用可能な行政サービスの詳細はこちらのページをご覧ください

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