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兵庫県 高砂市のパートナーシップ制度

兵庫県高砂市 では高砂市パートナーシップ・ファミリーシップ制度が利用可能です🎉

高砂市パートナーシップ・ファミリーシップ制度


2023年4月1日 制定
概要

本制度は、お互いが人生のパートナーであることを市に届出し、市が届出を受理したことを証明する制度です。また、届出をしようとするお2人に子や親等の近親者がいる場合は、併せてファミリーシップ関係を届出することにより、市は家族関係であることを証明します。 制度のご利用を希望される方は、「高砂市パートナーシップ・ファミリーシップ制度ガイドブック」をご一読くださるようお願いします。

利用条件

届出されるお二人が、以下の要件をすべて満たしている必要があります。 民法で規定する成年に達していること いずれか一方が市内に住所がある、または届出の日から3か月以内に市内に転入を予定していること 配偶者(事実婚関係も含む)がいないこと 届出をする方以外とのパートナーシップがないこと 届出をする方同士が近親者でないこと

手続き

1.届出日の予約 届出を希望される日の3か月前から3日前までに下記予約先まで電話またはメールにより予約してください。 予約先・予約受付日時 高砂市福祉部人権推進課 電話番号:079-443-9060 MAIL:tact2551@city.takasago.lg.jp 月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時15分まで 2.届出書の提出 予約した日時に必要書類を持って、必ずお二人でお越しください。 本人確認の上、必要書類に不備がなければ、職員立ち合いのもと届出書に署名し、提出します。 病気、障がい等により、お二人でお越しになるのが難しい場合はご相談ください。 届出先・届出受付日時 高砂市福祉部人権推進課(高砂市役所南庁舎4階) 月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前9時から午後5時まで ご希望に応じて個室で対応いたします。 3.受理証明書の交付 提出書類を確認し、要件を満たしている場合は、後日、受理証明書(A4タイプ及びカードタイプ)を交付します。 受理証明書の作成に数日を要するため、後日、郵送または窓口で交付します。 窓口での交付をご希望される場合は受け取り日時を調整させていただきます。

詳細
利用可能な公的サービスなど

※ 証明書の提示が必要な行政サービスのみ掲載しております。

※ パートナーシップ制度によって利用可能な行政サービスの詳細はこちらのページをご覧ください

パートナーシップ制度について詳しくみる
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