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北海道 函館市のパートナーシップ制度

北海道函館市 では函館市パートナーシップ制度が利用可能です🎉

函館市パートナーシップ制度


2022年4月1日 制定
概要

一方または双方が性的少数者であるお二人が,互いを人生のパートナーとして,相互に責任を持って協力し合うことにより共同生活を行うことを約束した関係(パートナーシップ)であることを宣誓し,市が「パートナーシップ宣誓書受領証」等を交付する制度です。

利用条件

 一方または双方が性的少数者の方で,次のすべてにあてはまる方が本制度をご利用いただけます。  (1) 成年に達していること  (2) 少なくともどちらか一方が函館市民であること(転入予定(3か月以内)を含む)  (3) お二人とも配偶者(事実婚関係を含む)がいないこと  (4) 宣誓しようとするお二人以外の方とパートナーシップ関係にないこと  (5) お二人の関係が近親者(養子関係を除く)でないこと   ※民法第734条~736条までに定められる婚姻できない関係(直系血族,三親等以内の傍系血族または直系姻族)の方は宣誓できません。

手続き

1 事前予約   宣誓希望日の5日間までに,電話またはメールフォームで事前予約を行ってください。 【受付先】   TEL:0138-21-3470(受付時間 平日8時45分~17時30分まで(年末年始を除く))  メールフォーム(24時間受付)    https://www.harp.lg.jp/SksJuminWeb/EntryForm?id=leIMRNk9 2 宣誓  (1) 予約した日時に,宣誓しようとするお二人がそろってお越しください。    (宣誓場所 函館市役所本庁舎4階 市民部市民・男女共同参画課)    (宣誓できる時間 平日8:45~17:30(年末年始を除く))    ※ご希望により,個室で対応します。予約時にお申し出ください。  (2) 必要書類を確認後,職員立ち合いのもと,宣誓書にご署名いただきます。 3 宣誓書受領証等の交付 「パートナーシップ宣誓書受領証」および「パートナーシップ宣誓書受領証カード」を交付します。   なお,受領証カードは1週間を目途に郵送で交付します。   ※宣誓時にどちらも函館市内にお住まいでない場合は,「パートナーシップ宣誓制度転入予定者受付票」を交付し,    転入後に受領証等を交付します。

詳細
利用可能な公的サービスなど

※ 証明書の提示が必要な行政サービスのみ掲載しております。

※ パートナーシップ制度によって利用可能な行政サービスの詳細はこちらのページをご覧ください

パートナーシップ制度について詳しくみる
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