北海道 帯広市のパートナーシップ制度
帯広市パートナーシップ制度
本制度は、婚姻関係にはないものの、継続的に共同生活を行う同性カップルなどの二人の関係を帯広市が受け止め、「パートナーシップ登録証」等を交付することにより公的に認める仕組みです。
次の全てに該当する方。 (1)お二人とも成年に達していること。 (2)次のいずれかに該当すること。 ア お二人が帯広市まちづくり基本条例(平成18年条例第30号)第2条第1号に定める市民である。 ※「市民」とは、市内に通勤・通学する方や市内で事業を営む方、市内で活動する方を含みます。 イ お一人が市民であり、もう一方が市民になることを予定している。 ウ お二人とも、これから市民になることを予定している。 (3)お二人に配偶者(外国で婚姻した場合を除く)や、事実婚の関係にある人がいないこと。(いずれも相手方を含む。) (4)お二人とも相手方以外の人とパートナーシップ関係にないこと。 (5)お二人が近親者(直系血族、三親等以内の傍系血族、直系姻族)の関係にないこと。(養子縁組を除く。)
1 事前予約 スムーズな手続を行うため、メール、電話での事前予約をお勧めします。 申請者とパートナーの氏名、申請者の連絡先、申請を希望する日時をお知らせください。 予約先 連絡先 帯広市市民活動課男女共同参画係(帯広市役所3階) メール danjyo@city.obihiro.hokkaido.jp 電話番号 0155-65-4134 受付時間 平日8時45分から17時30分まで(祝日、年末年始を除く) 2 申請当日の流れ (1)必要書類をご用意いただき、お二人で帯広市役所3階市民活動課へご来庁ください。 (証明制度の場合は、お一人の来庁でも申請できます。) (2)本人確認、必要書類の確認を行います。 (3)不備等がなければ、パートナーシップ登録証等を即日交付します。(30分程度)
...and more
※ 証明書の提示が必要な行政サービスのみ掲載しております。
※ パートナーシップ制度によって利用可能な行政サービスの詳細はこちらのページをご覧ください
パートナーシップ制度を使ったリアルな声を募集しています。
こちらからアンケートにご回答ください。