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千葉県 松戸市のパートナーシップ制度

千葉県松戸市 では松戸市パートナーシップ宣誓制度が利用可能です🎉

松戸市パートナーシップ宣誓制度


2020年11月1日 制定
概要

この制度は、婚姻制度とは異なり、法律上の効力(相続、税金の控除など)が生じるものではありませんが、誰もが大切なパートナーや家族と共に、自分らしく暮らしていけるよう、市が応援するものです。

利用条件

以下の要件を満たすことが必要です。 成年であること 松戸市民であること、又は松戸市内へ転入を予定していること 配偶者がいないこと 宣誓者以外の方とパートナーシップ関係がないこと 宣誓者同士が近親者でないこと

手続き

予約した日時に必要書類をお持ちのうえ、必ずお二人そろって行政経営課までお越しください。 ご提出いただく必要書類等により、宣誓の要件を備えているかを確認します。 不備等がなければ、宣誓が完了します。 「パートナーシップ宣誓証明書」、「パートナーシップ宣誓証明カード」の交付を希望する場合は、「パートナーシップ宣誓証明書等交付申請書(第2号様式)」(PDF:202KB)により申請してください。 宣誓証明書・証明カードの受領

詳細
利用可能な公的サービスなど

※ 証明書の提示が必要な行政サービスのみ掲載しております。

※ パートナーシップ制度によって利用可能な行政サービスの詳細はこちらのページをご覧ください

パートナーシップ制度について詳しくみる
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