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埼玉県 さいたま市のパートナーシップ制度

埼玉県さいたま市 ではさいたま市パートナーシップ宣誓制度が利用可能です🎉

さいたま市パートナーシップ宣誓制度


2020年4月1日 制定
概要

お互いを人生のパートナーとし、相互の協力により、継続的な共同生活を行うことを約束した2人の方が、お互いの関係は「パートナーシップ」である旨を宣誓した宣誓書を提出し、さいたま市が、性自認や性的指向に係る性的少数者の自由な意思を尊重し、パートナーシップ宣誓書受領証を交付する制度です。

利用条件

宣誓をされる性的少数者のお二人が、次の全ての要件を満たしてる必要があります。 (1) 成年であること。 (2) 市内に住所を有している又は市内への転入を予定していること。 (3) 配偶者がいないこと(事実上の婚姻関係にある者を含む。)又は現にパートナーシップの関係がある者がいないこと。 (4) 宣誓をする者同士が、民法(明治29年法律第89号)第734条及び第735条の規定により婚姻することができないとされている者同士でないこと。(近親者等ではないこと)

手続き

1.宣誓日の事前予約  電話・FAX・メール・来所のいずれかで、さいたま市男女共同参画推進センター(連絡先は下記)へ、宣誓日時を予約してください。 ※必要書類の取得には、時間を要する場合があります(戸籍の取り寄せ等)ので、余裕を持った日にちで予約をしてください。  なお、予約は宣誓日の3か月前から受け付けます。 ※予約状況によっては、ご希望の日時に添えない場合があります。 ■電話及び来所 ・電話番号 048-643-5816 ・住所 さいたま市大宮区桜木町1-10-18 シーノ大宮センタープラザ3階 ・予約の受付時間 平日:9時から21時まで          土・日・休日:9時から17時まで(第4日曜日、12月29日~1月3日を除く)         ※宣誓日時は、平日9時から17時15分までです。(12時~13時を除く) ■FAX ・FAX番号 048-643-5801 ・受付時間 24時間受付していますが、開館時間外に届いたFAXについては、翌開館日以降に返信します。 ■メール ・メールアドレス danjo-kyodo-kikaku@city.saitama.lg.jp ・受付時間 24時間受付していますが、開館時間外に届いたメールについては、翌開館日以降に返信します。 ※予約は、宣誓日時等の確認がとれた段階で成立します。 ※予約時には、以下の内容をお伝えください。(電話・FAX・メール・来所いずれの場合も)・ ・申込者とパートナーの氏名(フリガナ)  通称を使用される場合は、使用希望の旨と、戸籍上の氏名(外国人の方は、これに準ずるもの)も併せてお伝えください。 ・申込者の方の日中の連絡先 ・宣誓希望日時(第3希望まで)(例:第1希望 令和2年4月3日10時、第2希望 令和2年4月5日、第3希望 令和2年4月7日)  宣誓日時は、平日9時から17時15分までです。   「午前」は9時から12時まで、「午後」は13時から17時15分までで、ご希望をお伝えください。    2.宣誓当日の流れ(約1時間程度かかります。) ・必要書類をお持ちの上、予約した日時にお二人で、さいたま市男女共同参画推進センターへお越しください。 ・ご本人確認及びご提出いただいく必要書類等より、宣誓の要件に合致しているか市職員が確認します。 ・「パートナーシップ宣誓書」「さいたま市パートナーシップの宣誓に当たっての確認書」に、市職員の面前で自ら署名の上、ご提出いただきます。 ・宣誓書の写しを交付し、「パートナーシップ宣誓書受領証」については、後日郵送いたします。

詳細
利用可能な公的サービスなど

※ 証明書の提示が必要な行政サービスのみ掲載しております。

※ パートナーシップ制度によって利用可能な行政サービスの詳細はこちらのページをご覧ください

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