埼玉県 上尾市のパートナーシップ制度
上尾市パートナーシップ宣誓制度
お互いを人生のパートナーとし、共同生活において、相互に責任を持って協力することを約束した2人が、パートナーシップ宣誓書を市に提出することで、市が宣誓をすることができる者の要件に該当することを確認のうえ、パートナーシップ宣誓書受領証を交付します。 この制度は、婚姻制度など現行の法制度に影響を与えるものではなく、2人のパートナーシップ関係という事実を対外的に証明するものとして、性的少数者の困難や生きづらさの軽減につながることを目指すものです。 法的効果は生じませんが、性的少数者の存在が可視化され、偏見や差別を取り除き、社会的な理解を促進する効果を期待します。
次のいずれにも該当する方が対象です。 (1) 宣誓をする日に2人とも成年であること (2) 住所について次のいずれかに該当すること 1. 双方が市内に住所を有していること 2. 一方が市内に住所を有し、他の一方が3か月以内に市内への転入を予定していること 3. 双方が3か月以内に市内への転入を予定していること (3) 配偶者(事実上の婚姻関係にある者を含む)がいないこと、又は宣誓をしようとする者以外にパートナーシップの関係がある者がいないこと (4) 双方が民法に規定する近親者同士(直系血族又は三親等以内の傍系血族もしくは直系姻族)でないこと (補足) ●直系血族 : 父母、祖父母、子、孫など ●三親等以内の傍系血族 : 兄弟・姉妹、伯父・伯母、叔父・叔母、甥・姪 ●直系姻族 : 子の配偶者、配偶者の父母・祖父母など
※宣誓には事前予約が必要です (1)宣誓日時の予約 「電話」・「メール」・「来所」のいずれかで、宣誓日時を予約してください。 ※宣誓を希望する日の原則7日前までに予約をしてください。 (2)パートナーシップの宣誓 宣誓者2人で来所し、職員の面前でパートナーシップ宣誓書等への署名と、必要書類(本人確認書類等)の提出をしていただきます。 (3)受領証の交付 宣誓に係る書類一式を確認のうえ、「パートナーシップ宣誓書受領証」を原則、即日交付します。 ※宣誓から受領証の交付まで1時間程度かかります。
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※ 証明書の提示が必要な行政サービスのみ掲載しております。
※ パートナーシップ制度によって利用可能な行政サービスの詳細はこちらのページをご覧ください
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