埼玉県 八潮市のパートナーシップ制度
八潮市パートナーシップ宣誓制度
市では、LGBT等の様々な事情によって、婚姻の意思はあっても現行の婚姻制度の対象にならない方々が、互いを人生のパートナーとして認め合い、協力し合う関係であると宣誓したことを証明する制度を導入します。 この制度は、法的な効力(婚姻や親族関係の形成等)を生じさせるものではありませんが、お二人の思いを尊重するとともに、お二人が自分らしく、輝いて暮らせることを八潮市として応援するものです。
一方または双方が性的少数者でかつパートナーシップ関係にある二人で、以下の要件を満たしていること。 (年齢要件) ・双方が民法に規定する成年に達していること。 (住所要件) ・双方が八潮市内に住所を有していること。 ・一方が八潮市内に住所を有しており、他方が市内への転入を予定していること。 ・双方が八潮市内への転入を予定していること。 (その他) ・双方に配偶者がいないこと、双方ともに他の者とパートナーシップ関係にないこと。 ・民法に規定する婚姻できない近親者同士の関係(直系血族および三親等以内の傍系血族、直系姻族)でないこと。
(1)予約 :窓口、電話、メールで事前に宣誓日を予約してください。 宣誓日は原則として日曜日の午前中です。 (2)宣誓 :予約日に二人で来庁してください。 申請に必要な書類を提出し、職員の面前で宣誓書に署名していただきます。 (3)交付 :「パートナーシップ宣誓証明書」「パートナーシップ宣誓証明カード」を交付します。 交付までには、概ね1週間程度かかります。受取は郵送、来庁を選択できます。
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※ 証明書の提示が必要な行政サービスのみ掲載しております。
※ パートナーシップ制度によって利用可能な行政サービスの詳細はこちらのページをご覧ください
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