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埼玉県 小鹿野町のパートナーシップ制度

埼玉県小鹿野町 では小鹿野町パートナーシップ宣誓制度が利用可能です🎉

小鹿野町パートナーシップ宣誓制度


2023年1月1日 制定
概要

小鹿野町は、小鹿野町男女共同参画計画における「たがいに認め ささえあい 安 心して 生活できる まちづくり」の理念に基づき、誰もが互いの人権を尊重し、多 様性を認め合いながら、自分らしくいきいきと暮らせる共生社会の実現を目指すため、 令和5年1月1日からパートナーシップ宣誓制度を開始しました。 この制度は、パートナーシップの関係にある2人の宣誓を、町が尊重し、パートナ ーシップ宣誓証明書及びパートナーシップ宣誓証明カード(以下「証明書等」とい う。)を交付するものです。 婚姻関係とは異なり、宣誓により法的な効力が生じるものではありませんが、2 人の想いを尊重するとともに、お互いが人生のパートナーとして、自分らしくいき いきと活躍されることを応援するものです。

利用条件

(1)宣誓を行う当日に双方とも民法に規定されている成年であること。 (2)住所について、次のいずれかに該当すること。 ●双方が町内に住所を有している。 ●一方が町内に住所を有し、かつ、他方が宣誓の日から1箇月以内に町内への転入 を予定している。 ●双方が宣誓の日から1箇月以内に町内への転入を予定している。 (3)双方に配偶者(事実上の婚姻関係にある者を含む。)及び現にパートナーシップ の関係にある者がいないこと。 (4)双方が民法に規定されている近親者同士でないこと。(直系血族又は三親等内 の傍系血族若しくは直系姻族の関係でないこと。)

手続き

宣誓日時 月曜日から金曜日まで(祝日、年末年始を除く。) 8時30分~17時15分 ※ 宣誓日時がご希望に添えない場合があります。 電話・FAX・メール・来庁のいずれかで宣誓日時を予約してください。※事前に要件の確認をいたします。 ◎余裕を持った日にちで予約してください。 ◎必要書類の取得には、時間を要する場合があります。 (戸籍抄本の取り寄せなど) 予約した日時に必ずパートナーのお二人でお越しください。 本人確認書類を提示の上、必要書類(3ページ参照)を提出してください。職員の面前で「パートナーシップ宣誓書」、「パートナーシップの 宣誓に関する確認書」に自署します。 ◎宣誓後、「パートナーシップ宣誓書」の写しをお渡しします。 ◎パートナーシップ書類に不備や不足がある場合は、宣誓日を延期いたします。 宣誓に係る書類一式を確認の上、「パートナーシップ宣誓証明書」、「パートナーシップ宣誓証明カード」を即日交付します。 (交付まで30分から1時間程度要します。)

詳細
利用可能な公的サービスなど

※ 証明書の提示が必要な行政サービスのみ掲載しております。

※ パートナーシップ制度によって利用可能な行政サービスの詳細はこちらのページをご覧ください

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