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埼玉県 戸田市のパートナーシップ制度

埼玉県戸田市 では戸田市パートナーシップ・ファミリーシップ届出制度が利用可能です🎉

戸田市パートナーシップ・ファミリーシップ届出制度


2022年10月11日 制定
概要

戸田市では、性的指向又は性自認に係る性的マイノリティの自由な意思が尊重され、個性と能力を十分に発揮できる社会の実現を目指すため、令和4年10月11日(火曜)から「戸田市パートナーシップ・ファミリーシップ届出制度」を導入します。届出には予約が必要です。予約の受け付けは令和4年10月3日(月曜)から開始します。

利用条件

パートナーシップの届出を行うとき (1)届出日において、双方が18歳に達していること。 (2)住所について、次のいずれかに該当すること。 双方が市内に住所を有していること。 一方が市内に住所を有し、かつ、他の一方が届出日から3か月以内に市内への転入を予定していること。 双方が届出日から3か月以内に市内への転入を予定していること。 (3)お互いが近親者(直系血族、三親等以内の傍系血族、直系姻族)でないこと。(養子縁組によって近親者となった者を除く。) (4)配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)がいないこと。 (5)届出をしようとする相手以外にパートナーシップその他類似の関係にある者がいないこと。 ファミリーシップの届出を行うとき (1)パートナーシップ届出者の双方又は一方の子(養子を含む)や親(養親を含む)等であること。 (2)パートナーシップ届出者の双方又は一方とファミリーシップ対象者の生計が同一であること。

手続き

1. 事前予約 届出を希望する日の1か月前から7日前までに電話、ファクス、メール、電子申請のいずれかにて、届出日を予約してください。 (注釈)届出日時は、月曜から金曜(祝日、年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時15分まで(午前12時から午後1時までを除く)です。 (注釈)届出は原則、個室で対応いたします。 2. 届出 予約が確定した日時に必要書類をお持ちのうえ、届出をするお二人で予約した場所まで直接お越しください。 3. 届出受理証明書及び届出受理証明カードの交付 届出から1週間後を目途に、届出受理証明書と届出受理証明カードをお二人にそれぞれ1部ずつ交付します。 (注釈)郵送による交付を希望する場合、郵便料は自己負担となります。届出の際に切手をお持ちください。 (注釈)届出において、双方又は一方が戸田市に転入予定である場合は、戸田市パートナーシップ・ファミリーシップ届出受付票を交付します。

詳細
利用可能な公的サービスなど

※ 証明書の提示が必要な行政サービスのみ掲載しております。

※ パートナーシップ制度によって利用可能な行政サービスの詳細はこちらのページをご覧ください

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