埼玉県 横瀬町のパートナーシップ制度
横瀬町パートナーシップ宣誓制度
横瀬町パートナーシップ宣誓制度とは、互いを人生のパートナーとし、日常生活において相互に責任をもって協力し合うことを約した関係にある2人が宣誓し、町が宣誓した事実を証明する証明書等を交付するものです。 婚姻関係とは異なり、宣誓により法的な効力が生じるものではありませんが、2人の思いを尊重するとともに、お互いが人生のパートナーとして、自分らしくいきいきと活躍されることを応援するものです。
次の要件すべてに該当する方です。 1.双方が成年に達していること。(令和4年4月1日から成年が「満18歳以上」になります。) 2.住所について次のいずれかに該当すること。 ①双方が町内に住所を有している。 ②一方が町内に住所を有し、他の一方が宣誓の日から1ヶ月以内に町内への転入を予定している。 ③双方が宣誓の日から1ヶ月以内に町内への転入を予定している。 3.双方に配偶者(事実上の婚姻関係にある者を含む。)がいないこと及び現に他の者と宣誓をしていないこと。 4.双方が民法に規定されている近親者同士(直系血族、三親等内の傍系血族、直系姻族)でないこと。ただし、双方が養子縁組をしている場合は、養子縁組を解消した後には宣誓することができます。
①宣誓日時の予約 宣誓を希望する日の7日前までに、電話・メール等で宣誓にお越しいただく日時の予約をしてください。 ②宣誓 予約した日時に必要書類を持参し、パートナー2人揃って横瀬町役場総務課までお越しください。職員立ち会いのもと、「パートナーシップ宣誓書」、「パートナーシップ宣誓に関する確認書」に自署していただきます。 ③証明書の交付 宣誓の要件を満たしていることが確認できた場合、「パートナーシップ宣誓証明書」、「パートナーシップ宣誓証明カード」を即日交付します。なお、交付まで30分から1時間程度かかります。
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※ 証明書の提示が必要な行政サービスのみ掲載しております。
※ パートナーシップ制度によって利用可能な行政サービスの詳細はこちらのページをご覧ください
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