埼玉県 毛呂山町のパートナーシップ制度
毛呂山町パートナーシップ宣誓制度
お互いを人生のパートナーとし、日常生活において、相互に協力し合うことを約束した一方または双方がLGBT(性的少数者)であるカップルがパートナーシップ関係であることを町に宣誓する制度です。 制度による法的な効果はありませんが、お二人のパートナーシップを尊重し、LGBT(性的少数者)が抱える様々な困難や生きづらさが緩和され、性の多様性への理解の促進に繋がることが期待されます。
双方または一方がLGBT(性的少数者)で、かつ、双方が次のいずれにも該当する方々が宣誓することができます。 1.双方が成年に達していること。 2.住所について次のいずれかに該当すること。 双方が町内に住所を有していること。 一方が町内に住所を有し、他の一方が町内への転入を予定していること。 双方が町内への転入を予定していること。 3.双方に配偶者(事実上婚姻関係にある者を含む。)がいないこと。 4.他の方と宣誓をしていないこと。 5.双方が民法に規定されている近親者同士でないこと。 (直系血族又は三親等内の傍系血族もしくは直系姻族の関係でないこと。)
⑴ 宣誓希望日の予約 宣誓を希望する7日前までに、総務課自治振興係までご連絡ください。宣誓の日時等の調整と必要書類を確認をします。 ⑵ パートナーシップ宣誓 予約した日時に必要書類をお持ちの上、お二人で来庁してください。 本人確認を行い、町職員の立会いのもとで宣誓書を記入をします。なお、プライバシー保護のため、個室で対応します。 ⑶ 宣誓証明書等の交付 後日、お二人それぞれに宣誓証明書等を郵送または窓口で交付します。
...and more
※ 証明書の提示が必要な行政サービスのみ掲載しております。
※ パートナーシップ制度によって利用可能な行政サービスの詳細はこちらのページをご覧ください
パートナーシップ制度を使ったリアルな声を募集しています。
こちらからアンケートにご回答ください。