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埼玉県 深谷市のパートナーシップ制度

埼玉県深谷市 では深谷市パートナーシップ宣誓制度が利用可能です🎉

深谷市パートナーシップ宣誓制度


2022年3月23日 制定
概要

双方または一方が性的指向及び性自認に係る性的少数者である2人が、互いを人生のパートナーとし、日常生活において相互に協力しあうことを約束した関係であることを市に宣誓し、市がその宣誓を証明する制度です。婚姻制度とは異なり、法的な権利や義務は生じませんが、2人に精神的な安心感を与え、日常生活における生きづらさの軽減を願うとともに、社会的に性の多様性への理解が深まることを目指すものです。

利用条件

以下のいずれの要件にも該当することが条件となります。 1.双方又は一方が性的指向及び性自認にかかる性的少数者である2人 2.成年であること(令和4年4月1日からは18歳以上) 3.市内に住所を有する又は転入を予定していること 4.配偶者(事実婚を含む)及びほかにパートナーシップにある者がいないこと 5.宣誓する者同士が近親者でないこと(養子縁組を除く)

手続き

宣誓日時の予約 (1)宣誓を希望される日の原則7日前までに、電話・メール・来庁の いずれかで宣誓日時を予約してください。 ※宣誓日時はご希望に添えない場合があります。 (2)予約時に要件及び必要書類(P4~5参照)等の案内をいたします。 宣誓 (1)予約した日時に必要書類をお持ちのうえ、必ずお2人でお越しくだ さい。 ※プライバシーに配慮したスペースを用意しております。 (2)必要書類により、要件確認と本人確認をいたします。 (3)「パートナーシップ宣誓書」を市職員の面前で記入してください。 ※自ら記入できない場合は、代書も可能です。 (4)書類に不備や不足がある場合は、宣誓日を延期させていただくこと もあります。 証明書等の交付 (1)交付するもの ①「パートナーシップ宣誓証明書」(お2人に1部) ②「パートナーシップ宣誓証明カード」(お2人それぞれに1部) (2)交付時期 ①原則、宣誓の日から概ね1週間後 ②即日交付を希望される方は予約時にご相談ください。 (3)交付方法 ①本人確認書類をお持ちのうえ、窓口へお越しください。どちらかお1人でもかまいません。 ②郵送での交付を希望の方は、事前に送付先を確認し、郵送いたします。

詳細
利用可能な公的サービスなど

※ 証明書の提示が必要な行政サービスのみ掲載しております。

※ パートナーシップ制度によって利用可能な行政サービスの詳細はこちらのページをご覧ください

パートナーシップ制度について詳しくみる
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