埼玉県 熊谷市のパートナーシップ制度
熊谷市パートナーシップ宣誓制度
熊谷市パートナーシップ宣誓制度は、双方または一方が性的少数者である2人の関係について、パートナーの関係にあることを証明する制度です。 パートナーシップにある2人の宣誓を、市が尊重し、パートナーシップ宣誓証明書、宣誓証明カードを交付します。 この制度は、法律上の権利・義務は生じませんが、性的指向や性自認に係る性的少数者の生きづらさや困難の軽減につながることを目指しています。
1.双方が成年に達していること。(令和4年4月1日以降満18歳以上の方) 2.住所について、次のいずれかに該当すること。 ・双方が市内に住所を有している。 ・一方が市内に住所を有し、他の一方が宣誓の日から1か月以内に市内への転入を予定していること。 ・双方が宣誓の日から1か月以内に市内への転入を予定していること。 3.双方に配偶者(事実上の婚姻関係にある者を含む)又は双方以外のパートナーシップの関係にある者がいないこと。 4.双方が民法に規定されている近親者(直系血族、三親等内の傍系血族もしくは直系姻族をいう)でないこと(双方が 養子縁組をしている場合を除く)。
1.宣誓日時の予約 人権政策課に電話・メール・ファクス・来庁のいずれかの方法で宣誓日時を予約してください。 宣誓希望日の一週間前までに予約をお願いします。 ※宣誓日時・必要書類の調整・確認をいたします。 ※必要書類の取得には、時間を要する場合があります。(戸籍抄本の取り寄せなど) ※メール・ファクスを送られた方は、人権政策課からの返信をもって予約完了としますので、ご注意ください。 電話:048-524-1111(代表) ファクス:048-525-9222 Eメール:jinkenseisaku@city.kumagaya.lg.jp 2.宣誓 予約した日時にパートナーの2人で人権政策課(本庁舎3階)にお越しください。 本人確認書類を提示の上、必要書類(宣誓に必要な書類の欄を参照)を提出してください。 「パートナーシップ宣誓書」、「パートナーシップ宣誓に関する確認書」を、市職員の面前で、記入、署名してください。 ※書類に不備や不足がある場合は、受付することができませんので、ご注意ください。 3.証明書等の交付 「パートナーシップ宣誓証明書」1通と「パートナーシップ宣誓証明カード」2枚を、宣誓書の写しを添えて交付します。(人権政策課で交付します。) ※交付には1週間から10日程度を要します。郵送を希望する方は、ご相談ください。
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※ 証明書の提示が必要な行政サービスのみ掲載しております。
※ パートナーシップ制度によって利用可能な行政サービスの詳細はこちらのページをご覧ください
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