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埼玉県 神川町のパートナーシップ制度
埼玉県神川町 では神川町パートナーシップ宣誓制度が利用可能です🎉
神川町パートナーシップ宣誓制度
2022年4月1日 制定
概要
パートナーシップ宣誓制度は、互いを人生のパートナーとし、日常生活において相互に協力し合うことを約束した、双方又はいずれか一方が性的マイノリティである2人の関係を町長が確認し、公に証明するものです。 法律上の効果が生じるものではありませんが、性的マイノリティの方々の不安や生きづらさなどが軽減され、差別や偏見なく、ともにいきいきと暮らすことのできる豊かなまちになることが期待されます。
利用条件
双方又は一方が性的マイノリティであり、次のすべての項目に該当する方です。 〇成年であること。 〇住所については、次のいずれかに該当すること。(同居は要件としません。) ・双方が町内に住所を有している。 ・一方が町内に住所を有し、他方が町内への転入を予定している。 ・双方が町内へ転入を予定している。 〇配偶者がいないこと。(事実婚も含む。) 〇宣誓をしようとする相手以外にパートナーシップの関係にある者がいないこと。 〇双方が民法に規定されている近親者でないこと。 ただし、パートナーシップにある者が養子縁組をしている場合を除く。(直系血族、三親等内に傍系血族、直系姻族の関係にないこと。)
手続き
詳細
利用可能な公的サービスなど
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※ 証明書の提示が必要な行政サービスのみ掲載しております。
※ パートナーシップ制度によって利用可能な行政サービスの詳細はこちらのページをご覧ください
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