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埼玉県 行田市のパートナーシップ制度

埼玉県行田市 では行田市パートナーシップ宣誓制度が利用可能です🎉

行田市パートナーシップ宣誓制度


2021年4月1日 制定
概要

この制度は、法律上の効果が生じるものではありませんが、パートナーシップの関係にあるお二人の宣誓を市が尊重し、行田市パートナーシップ宣誓書受領証を交付するものです。 この制度の導入により、市民の誰もが性の多様性を認め合い、自分らしく生き生きと暮らせるまちとなることを期待しております。

利用条件

以下の項目すべてに該当する方が対象です。 成年であること 行田市民であること、または市内に転入を予定していること 結婚していないこと(配偶者がいないこと) 宣誓者以外の方とパートナーシップまたは事実婚の関係がないこと 宣誓者同士が、民法に規定されている婚姻できない間柄でないこと(近親者でないこと)

手続き

(1)宣誓日時を電話でご予約してください。 宣誓可能な日時は、年末年始(12月29日~1月3日)を除く平日の9時から16時30分までです。 宣誓日の5日前までにご予約してください。 宣誓日時は、ご希望に添えない場合があります。 個室での対応が可能です。ご希望の場合は予約時にお申し出ください。 郵送での宣誓書の受付はできません。 (2)予約した日時に、お二人そろって指定の場所にお越しください。 必要書類をお持ちください。 書類に不備や不足がある場合は、宣誓を延期する場合があります。 市職員の前で、パートナーシップ宣誓書に自署していただきます。 性別違和等の理由がある場合は、通称名を使用して宣誓することも可能です。 予約時のお申し出により、第三者の立ち合いも可能です。 (3)行田市パートナーシップ宣誓書受領証の交付 ご提出いただいた書類一式を確認の上、要件を満たしている場合、パートナーシップ宣誓書受領証を交付します。(約1週間後) 通称名を使用した場合は、宣誓書受領証の裏面に戸籍上の氏名を記載します。

詳細
利用可能な公的サービスなど

※ 証明書の提示が必要な行政サービスのみ掲載しております。

※ パートナーシップ制度によって利用可能な行政サービスの詳細はこちらのページをご覧ください

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