大阪府 交野市のパートナーシップ制度
交野市パートナーシップ宣誓制度
交野市では、交野市人権尊重のまちづくり条例の基本理念及び交野市男女共同参画計画に基づき、一人ひとりが互いに人権及び多様な性のあり方を尊重し、誰もが平等で自分らしく安心して暮らせるまちづくりの実現に向け、パートナーシップ宣誓制度を11月22日から実施することとなりました。 パートナーシップ宣誓制度は、婚姻と同等の法律上の効果があることを証明するものではありませんが、一方または双方が性的マイノリティであるカップルが、互いを人生のパートナーとして、日常生活において相互に協力し合い、社会においていきいきと活躍されることを期待して、パートナー関係であると宣誓されたことを受け、市が宣誓書受領証を交付する制度です。
(1) 成年に達していること (2) いずれかが交野市民であること (3) 配偶者がいないこと (4) 宣誓者以外の方とパートナーシップの宣誓を行っていないこと (5) 宣誓者同士の関係が近親者でないこと
1.必ず事前に人権と暮らしの相談課まで連絡をしてください。 宣誓の日時の調整、必要書類の確認を行います。 2.予約した日時に、必要書類をお持ちの上、必ずパートナーのお二人でお越しください。 個室で対応します。市で申請書類をもとに、宣誓の要件を備えているかを確認します。 ※月曜日~金曜日9時~17時30分(原則、市の閉庁日は除く) 3.要件を満たしていることが確認できた場合、後日、宣誓書受領証を交付します。 ※宣誓及び宣誓書受領証の交付日時は、提出いただく書類に不備がある場合や、予約状況等により、ご希望に沿えない場合があります。 ※パートナーシップを解消した時や双方が交野市外へ転出した時には、返還届の届出とともに、宣誓書受領証を交野市に返還してください。
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※ 証明書の提示が必要な行政サービスのみ掲載しております。
※ パートナーシップ制度によって利用可能な行政サービスの詳細はこちらのページをご覧ください
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