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大阪府 大阪市のパートナーシップ制度

大阪府大阪市 では大阪市パートナーシップ宣誓書受領証が利用可能です🎉

大阪市パートナーシップ宣誓書受領証


2018年7月9日 制定
概要

 大阪市では、大阪市人権尊重の社会づくり条例に基づき、一人ひとりの人権が尊重され、その自己実現をめざして生きがいのある人生を創造することができる自由、平等で公正な誰もが生きやすい社会の実現に向けて取り組んでいます。こうした取り組みの一環として、LGBTなどの性的マイノリティの方を対象とした「大阪市パートナーシップ宣誓証明制度」を実施しています。  パートナーシップ宣誓証明制度は、婚姻と同等の法律上の効果があることを証明するものではありませんが、大阪市として、両当事者の方が、互いを人生のパートナーとして日常生活において相互に協力しあい、社会においていきいきと輝き活躍されることを期待して、パートナーシップ関係であることを宣誓されたことを公に証明するものです。

利用条件

 宣誓をすることができるのは、少なくともいずれか一方がLGBTなどの性的マイノリティの方で、次のいずれにも該当する方とします。 ともに成年に達していること。 少なくともいずれか一方が市内に住所を有し、又は市内への転入を予定していること。 ともに現に婚姻をしておらず、かつ、現に当該パートナーシップ関係の相手方以外の者とパートナーシップ関係にないこと。 ともに民法734条(近親者間の婚姻の禁止)及び735条(直系姻族間の婚姻の禁止)の規定により婚姻をすることができないとされている者同士の関係にないこと。

手続き

宣誓は、プライバシーを確保するため、1日につき4組とさせていただいております。  宣誓する日時(平日9時30分~、11時~、13時30分~、15時~)をあらかじめ予約していただき、パートナーシップ宣誓書・確認書・提出書類を提出していただきます。 宣誓をしようとする両者の一方又は双方が宣誓書に自ら記入することができないときは、両者の立会いの下で他の方が代筆することができます。 宣誓される希望日の3開庁日前までに、次のいずれかの方法で、大阪市人権啓発・相談センターへ来所予約をお願いします。 予約をいただいた日時が既に予約で埋まっている等、ご希望にそえない場合がありますので、希望日時は複数ご準備ください。 宣誓書及び宣誓書受領証は、お好みの様式を選んでいただくことができます。  その他宣誓や受領証の交付に関し、必要な事前調整をさせていただきます。

詳細
利用可能な公的サービスなど

※ 証明書の提示が必要な行政サービスのみ掲載しております。

※ パートナーシップ制度によって利用可能な行政サービスの詳細はこちらのページをご覧ください

大阪府パートナーシップ宣誓証明制度

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