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大阪府 茨木市のパートナーシップ制度

大阪府茨木市 では茨木市パートナーシップ宣誓制度が利用可能です🎉

茨木市パートナーシップ宣誓制度


2022年7月1日 制定
概要

令和4年7月1日から、パートナーシップ宣誓制度を開始します。 これは、一方又は双方がセクシュアルマイノリティである二人が、互いを人生のパートナーとし、日常生活において協力し合う関係であると宣誓したことを市が証明する制度です。 証明として、パートナーシップ宣誓書受領証を交付します。 「大阪府パートナーシップ宣誓証明制度」により交付される宣誓書受領証を持っている方は、茨木市で受領証を取り直す必要はありません。

利用条件

次のすべてにあてはまる人が宣誓できます。 少なくともどちらか一人がセクシュアルマイノリティであること 二人とも18歳以上であること 少なくともどちらか一人が市民又は市内への転入を予定していること 二人とも配偶者(事実婚も含む。)や、他のパートナーがいないこと 二人が近親者の関係でないこと ※双方で養子縁組をしている場合は宣誓できます。

手続き

1.事前予約 まずは、電話又はメールで人権・男女共生課までご連絡ください。日時や場所の調整を行います。 市民文化部人権・男女共生課 電話 072-620-1640(直通) メール jinken@city.ibaraki.lg.jp 2.予約日時に、パートナーと二人で来庁 下記書類をお持ちの上来庁し、パートナーシップ宣誓書(様式第1号)に必要事項を記入し、市に提出してください。 宣誓書様式は窓口に準備しています。このホームページ上からもダウンロードできます。 3.パートナーシップ宣誓書受領証を交付 書類の確認等を行いますので、交付まで30分~40分程度かかります。 受領証のデザインは3種類から選べます。

詳細
利用可能な公的サービスなど

※ 証明書の提示が必要な行政サービスのみ掲載しております。

※ パートナーシップ制度によって利用可能な行政サービスの詳細はこちらのページをご覧ください

大阪府パートナーシップ宣誓証明制度

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