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奈良県 大和郡山市のパートナーシップ制度

奈良県大和郡山市 では大和郡山市パートナーシップ宣誓制度が利用可能です🎉

大和郡山市パートナーシップ宣誓制度


2020年4月1日 制定
概要

大和郡山市では、市民一人ひとりが互いの価値観や個性の違いを認め合い、すべての人の人権が尊重され、多様性が認められる共生社会の実現を目指すことを目的に、大和郡山市パートナーシップ宣誓制度を導入します。 この制度は、性的マイノリティであるカップルが、互いを人生のパートナーとし、日常生活において、経済的、物理的、精神的に協力し合うことを約束した関係であることを宣誓した事実に対し、市長が証明する制度です。 なお、婚姻制度とは異なり、お二人の関係を法的に保護するものではありません。そのため相続や税の控除などの法律上の効果はありません。しかし、お二人がお互いをともに支え合いながら生きていくことができるよう、価値観や個性の違い、多様性を認めるなど、当事者の生き方を応援していく制度です。 この制度の導入により、差別や偏見の解消、性の多様性に対する認知について市民や事業者の理解が広がるよう周知啓発にも取り組み、誰もが自分らしくいきいきと輝く、多様性を認め合う共生社会が実現することを期待しています。

利用条件

次のすべての要件に該当しているこが必要です。 宣誓をする日において、双方がともに民法に規定する成年(注釈1)に達していること。 住所について次のいずれかに該当すこと。 ア 双方が市内に住所を有していること。 イ 一方が市内に住所を有し、かつ、他の一方が市内への転入を予定していること。 ウ 双方が市内への転入を予定していること 双方に配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻と同様の関係にある者を含む。)がいないこと及び宣誓をしようとする相手以外の者とパートナーシップの関係にないこと。 宣誓しようとする者同士が直系血族又は三親等内の傍系血族(注釈2)、もしくは直系姻族(注釈3)でないこと。

手続き

・宣誓日の事前予約 大和郡山市人権施策推進課の窓口へ直接お越しいただくか、電話又はメールでご連絡していただき、宣誓の日時を予約してください。(希望日の1週間前までにご連絡ください。) その際に、必要書類等の確認及び宣誓方法の説明をします。 ・宣誓日の当日 予約した日時に必要書類を持参し、必ずお二人で来庁してください。ご希望に応じて、個室での対応も可能です。 市の職員の立ち会いのもと、宣誓書及び確認書に必要事項を記入し、必要書類と共に提出してください。 (書類に不備や不足がある場合等は、宣誓日を延期させていただくことがあります。) 本人確認及び宣誓内容や要件を審査し、適正と認められた場合には、宣誓書の写しを添えて、受領証(注釈3)を発行します。原則、即日交付します。 (ただし、一方又は双方が市内へ転入予定の場合は、転入後の住民票の写し等を提出いただいてからの受領証交付となります。)

詳細
利用可能な公的サービスなど

※ 証明書の提示が必要な行政サービスのみ掲載しております。

※ パートナーシップ制度によって利用可能な行政サービスの詳細はこちらのページをご覧ください

パートナーシップ制度について詳しくみる
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