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奈良県 天理市のパートナーシップ制度

奈良県天理市 では天理市パートナーシップ宣誓制度が利用可能です🎉

天理市パートナーシップ宣誓制度


2021年4月1日 制定
概要

双方またはいずれか一方が性的少数者である方が、互いを人生のパートナーとして、日常生活において相互に協力し合うことを市長に宣誓し、市長が受領証等を交付するものです。 この宣誓によって、パートナーシップを築いたお二人の間に、婚姻・親族関係の形成、それに伴う相続や税金の控除など、法的な効果はありません。しかし、市民や事業者の皆様方に性の多様性についての理解が広まり、あらゆる人が自分らしく生き、社会参画できるように取り組む第一歩として、この制度が始まりました。

利用条件

成人であること 双方が市内在住又はその予定があること 配偶者(いわゆる事実婚の関係にある人を含む)又はこの要綱に定めるパートナーの関係にある者が他にいないこと 互いに近親関係にないこと

手続き

1.宣誓日の予約をしてください(電話又はファックスにて受け付けています。お問い合わせ先はこのページの下部をご参照ください)。 2.宣誓の手続きを、天理市人権センターにて行います。宣誓しようとする日に天理市人権センターに来ていただき、マイナンバーカードなどの身分証明書を提示の上、次の書類を提出してください。 宣誓書(第1号様式) 確認書(第2号様式) 住民票の写し(続柄が記載された世帯全員分、3か月以内に発行されたもの) 戸籍謄本又は戸籍全部事項証明書 市内に転入予定の方は、転入予定であることが分かる書類 3.書類の確認、情報の照合後に、受領証及び受領証カードを交付します。 (書類の提出から数日かかります。即日の交付はできません。)

詳細
利用可能な公的サービスなど

※ 証明書の提示が必要な行政サービスのみ掲載しております。

※ パートナーシップ制度によって利用可能な行政サービスの詳細はこちらのページをご覧ください

パートナーシップ制度について詳しくみる
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