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奈良県 生駒市のパートナーシップ制度

奈良県生駒市 では生駒市パートナーシップ宣誓制度が利用可能です🎉

生駒市パートナーシップ宣誓制度


2021年4月1日 制定
概要

生駒市では、市民一人ひとりが自分らしく生きることができ、多様性を認め合い、つながり、個人が尊重される共生社会の実現を目指して、生駒市パートナーシップ宣誓制度を令和3年4月1日から実施しています。 この制度は、性的マイノリティであるカップルが、互いをその人生のパートナーとして、日常の生活において協力し合うことを約束した関係であることを宣誓した事実に対し、市長が認証する制度です。 なお、婚姻制度とは異なり、二人の関係を法的に保護するものではありません。そのため、相続や税の控除などの法律上の効果はありません。 しかし、お二人がパートナーシップの関係にあることを尊重し、婚姻関係に準じる共同生活を送るお二人の生きづらさや不安を少しでも軽減し、社会的理解が進むように実施するものです。

利用条件

一方又は双方が性的マイノリティであるカップルが対象です。 次のすべての要件に該当していることが必要です。 民法に規定する成年に達していること。 住所について、次のいずれかに該当すること。    ア 双方が市内に住所を有していること。    イ 一方が市内に住所を有し、かつ、他の一方が市内への転入を予定していること。    ウ 双方が市内への転入を予定していること。 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)がいないこと及び宣誓をしようとする者以外の者とパートナーシップの関係にないこと。 宣誓をしようとする者同士が近親者(民法第734条又は第735条の規定により婚姻をすることができない関係にある者をいう。)でないこと。

手続き

宣誓日の事前予約 直接お越しいただくか、電話又はメールでご連絡していただき、宣誓の日時を予約してください。 希望日の1週間前までにご連絡ください。 その際に、必要書類等の確認及び宣誓方法の説明をします。 宣誓日の当日 予約した日時に必要書類を持参し、必ず二人で来庁してください。ご希望に応じて、個室での対応も可能です。 市の職員の立ち会いのもと、宣誓書及び確認書に必要事項を記入し、必要書類とともに提出してください。 (書類に不備や不足がある場合等は、宣誓日を延期させていただくことがあります。) 本人確認及び宣誓内容や要件を確認し、要件を満たしている場合は、「パートナーシップ宣誓証明書」「パートナーシップ宣誓証明カード」をお渡しします。原則、即日交付します。 (ただし、一方又は双方が市内へ転入予定の場合は、転入後の住民票の写し等を提出いただいてからの交付となります。) ご希望のカップルには、お互いに宛てた手紙を預かり、3年後に郵送します。 専用の便箋、封筒をお渡しします。事前予約の際にご説明します。

詳細
利用可能な公的サービスなど

※ 証明書の提示が必要な行政サービスのみ掲載しております。

※ パートナーシップ制度によって利用可能な行政サービスの詳細はこちらのページをご覧ください

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