山梨県 甲州市のパートナーシップ制度
甲州市パートナーシップ宣誓制度
お互いを人生のパートナーとして、日常生活において互いに協力し合うことを約束した、一方又は双方が※性的少数者であるお二人が、パートナーシップ宣誓書等を提出し、甲州市がお二人に宣誓書等受領証等を交付する制度です。 「甲州市パートナーシップ宣誓制度」は、すべての市民が多様な性を認め合い、個人が尊重され、誰もがいきいきと自分らしく生きることができる甲州市をめざし、導入しました。
宣誓しようとする双方または一方が性的少数者である二人が次の項目をすべて満たしている場合は、パートナーシップ宣誓を行うことができます。 (1)民法(明治29年法律第89号)第4条に規定する成年に達していること。 (2)次のア及びイのいずれかに該当すること。 ア 市内に住所を有すること。 イ 一方が市内に住所を有し、かつ他の一方が3か月以内に市内への転入を予定していること。 (3)配偶者もしくは事実婚の同居者がいないこと。 (4)宣誓しようとする相手のほかにパートナーシップにある者がいないこと。 (5)民法第734条から第736条までに規定する婚姻することができない関係でないこと。
(1) 電話またはメールで宣誓日を相談 【担当】甲州市 市民生活課 市民参画・協働担当 電話0553-32-5583 shimin@city.koshu.lg.jp (2) 宣誓日の調整 宣誓日時と当日の必要書類等を確認します。 (3) パートナーシップの宣誓 必要書類(※下記3参照)をお持ちの上、お二人でご来庁ください。 (4) 宣誓書受領証等の交付 宣誓の要件を満たしている場合、以下の書類を交付します。 ◆ パートナーシップ宣誓書及びパートナーシップの宣誓に関する確認書受領証 2部 ◆ パートナーシップ宣誓書等受領証(カード) 2部 ◇ パートナーシップ宣誓書の写し 2部 ◇ パートナーシップの宣誓に関する確認書の写し 2部 ※ 上記◆の2種類の書類を合わせて「宣誓書受領証等」と表記します。 ※ 宣誓から書類の交付まで、数日から10日程度かかります。 ※ 書類の郵送を希望する方は、別途ご相談ください。
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※ 証明書の提示が必要な行政サービスのみ掲載しております。
※ パートナーシップ制度によって利用可能な行政サービスの詳細はこちらのページをご覧ください
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