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岡山県 倉敷市のパートナーシップ制度

岡山県倉敷市 では倉敷市パートナーシップ宣誓制度が利用可能です🎉

倉敷市パートナーシップ宣誓制度


2021年12月1日 制定
概要

本制度は、一方又は双方が性的マイノリティである二人が、互いを人生のパートナーとして、日常生活において相互に協力し合うことを約束したパートナーシップ関係であることをパートナーシップ宣誓書により宣誓し、本市がその宣誓書を受領したことを証明するものです。

利用条件

一方または双方が性的マイノリティである二人が、次のいずれにも該当すること。 (1)成年に達している方であること。 (2)双方とも市内に住所を有する方であること。 (3)配偶者(事実婚を含む)のない方又は宣誓者以外の方とパートナーシップの関係にないこと。 (4)近親者(直系血族もしくは3親等内の傍系血族又は直系姻族をいう。)でないこと。

手続き

(1)宣誓を希望される7日前までの開庁日に電話、メールのいずれかで予約し、宣誓日時などの調整、必須書類の確認をいたします。  連絡先 倉敷市男女共同参画課   電話:086-426-3105 受付時間:平日8時30分~17時15分  E-mail:gndeql@city.kurashiki.okayama.jp    1.宣誓希望日時(第3希望まで)     月~土曜日の9時~17時まで(日・祝・年末年始を除く)    2.希望する宣誓場所     ア.男女共同参画課(月~金曜日)※土日祝以外     イ.男女共同参画推進センター(火~土曜日)※日月祝以外       倉敷市阿知1丁目7番1-603号 くらしきシティプラザ東ビル6階    3.申込者とパートナーの戸籍上の氏名(通証名の使用を希望される場合は、その旨と通称名もお伝えください)    4.申込者とパートナーの住所及び生年月日    5.代表者電話番号 (2)宣誓日等の調整  宣誓日時・場所と当日の必要書類などを確認します。 (3)パートナーシップの宣誓  ・予約した日時に宣誓場所へ必要書類をお持ちの上、お二人おそろいでお越しください。  ・「パートナーシップ宣誓書」に自署し、御提出いただきます。自署が難しい場合は職員等による代筆も可能です。 (4)必要書類などの内容確認  必要書類などにより、パートナーシップの宣誓の対象となる要件を満たしているかどうか、確認します。あわせて、本人確認書類により、本人確認を行います。 (5)宣誓書受領証等の交付  宣誓の要件を満たし、書類に不備や不足などがなければ、パートナーシップ宣誓書受領証を1部、パートナーシップ宣誓書受領証カード2部、宣誓書の写しを交付します。  ※宣誓からパートナーシップ宣誓書受領証などの発行までに1時間ほどお時間をいただきます。

詳細
利用可能な公的サービスなど

※ 証明書の提示が必要な行政サービスのみ掲載しております。

※ パートナーシップ制度によって利用可能な行政サービスの詳細はこちらのページをご覧ください

パートナーシップ制度について詳しくみる
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