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広島県 三次市のパートナーシップ制度

広島県三次市 では三次市パートナーシップ宣誓制度が利用可能です🎉

三次市パートナーシップ宣誓制度


2023年1月5日 制定
概要

三次市では、誰もが人権尊重の理念について理解を深め、多様性を認め合い、自分らしく生きることができる社会の実現をめざして、令和5年1月1日から「三次市パートナーシップ宣誓制度」を開始します。 この制度に法的効力はありませんが、その関係を市が認知することにより、性的マイノリティに関する社会的な理解の広がりと、性的マイノリティの方々の生きづらさや不安を軽減し、安心感に繋がることを期待するものです。

利用条件

一方又は双方が性的マイノリティのお二人であり,次の要件を全て満たす必要があります。 (1)双方または一方が市内に住所を有すること(14日以内に市内に転入の場合を含む。) (2)成年に達していること (3)配偶者(事実上の婚姻関係を含む。)がいないこと (4)宣誓をしようとする相手以外と宣誓していないこと (5)お二人の関係が近親者(直系血族、三親等内の傍系血族または直径姻族)でないこと(養子縁組の場合を除く。)

手続き

1 宣誓日の予約 宣誓には予約が必要です。 宣誓希望日の1週間前までに、電話,FAXまたはメールで予約してください。 ・宣誓可能な日時 月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く。) 午前8時30分~午後4時15分 ・予約先 三次市地域振興部 定住対策・暮らし支援課 (三次市十日市中二丁目8番1号) TEL:0824-62-6242  FAX:0824-62-6235 E-mail:teijyu@city.miyoshi.hiroshima.jp ・予約時に伝えていただく内容 (1)お二人の氏名、生年月日、住所 (2)希望日時(できるだけ複数の日時をご希望ください。) (3)日中に連絡のとれる電話番号・メールアドレス ※宣誓日時は、状況などによりご希望に添えない場合があります。 2 宣誓日当日 (1)宣誓日に必要な書類をご用意のうえ、2人そろってお越しください。 (2)必要書類を添えて、パートナーシップ宣誓書(裏面:確認書)に署名し、宣誓します。 (3)「パートナーシップ宣誓書受領証」、「パートナーシップ宣誓書受領カード」(お一人1枚ずつ)を交付します。 ※宣誓場所は、プライバシーに配慮し、原則個室で行います。 ※書類に不備や不足などがなければ、1時間程度で受領証・受領カードを交付します。 ※受領証、受領カードに記載するお名前には通称名をご使用いただけます。 ・宣誓に必要な書類 (1)住民票または住民票記載事項証明書(マイナンバーの記載のない、3ヵ月以内に発行されたもの) <宣誓予定日から14日以内に転入予定の場合>  転入を予定していることが分かる書類の写し(転出証明書、新しい住居の賃貸借契約書など) (2)戸籍抄本等の配偶者がいないことを証明できる書類(3ヵ月以内に発行されたもの) (3)本人確認ができる書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど) (4)通称名を証明する書類(通称名での宣誓を希望される場合のみ)  日常生活において通称名を使用していることが確認できる書類(給与明細書、在学証明書など)

詳細
利用可能な公的サービスなど

※ 証明書の提示が必要な行政サービスのみ掲載しております。

※ パートナーシップ制度によって利用可能な行政サービスの詳細はこちらのページをご覧ください

パートナーシップ制度について詳しくみる
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