徳島県 三好市のパートナーシップ制度
三好市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度
お互いを人生のパートナーとして、日常の生活において協力し合うことを約束したお二人が、パートナーシップ関係にあることを宣誓し、市が公的に認める制度です。 この制度に法律上の効果はありませんが、宣誓されたお二人の想いを尊重し、誰もが自分らしく生きることができるまちとなることを期待するものです。
●双方が民法に規定する成年に達していること。 ●双方が本市に住所を有していること。 ●一方又は双方が、LGBTQ+であること。 ●配偶者がいない、または、双方が他のパートナーと宣誓していないこと。 ●お二人が近親者(直系血族、三親等内の傍系血族及び直系姻族)でないこと。 ※お二人の未成年の子どもを、ファミリーシップ(家族)とし愛情をもって養育することを宣誓し、子どもの氏名を宣誓書に記載することができます。
●宣誓予約 ・宣誓を希望する日を市役所市民課人権室までご連絡ください。 ●宣誓書提出 ・予約した日時に、二人そろってお越しください(ファミリーシップ(家族)として宣誓書に記載する子どもがいる場合には当該子どもも一緒にお越しください。) ・パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書に記入していただきます。(宣誓書の用紙は市が準備します。) ●必要書類 ・住民票、戸籍抄本等 ・本人確認ができる書類(運転免許証・個人番号カード・旅券(パスポート)など) ・通称名を証明する書類(通称名を使用する場合)(社員証・学生証・法人が発行した身分証明書など) ※必要に応じて、上記以外の書類提出を求めることがあります。
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※ 証明書の提示が必要な行政サービスのみ掲載しております。
※ パートナーシップ制度によって利用可能な行政サービスの詳細はこちらのページをご覧ください
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