徳島県 北島町のパートナーシップ制度
北島町パートナーシップ宣誓制度
この制度はパートナー関係にある二人が、互いを人生のパートナーとし、経済的にも精神的にも支え合い、協力し合って生活すると約束したことを北島町が公に証明するものです。 北島町では町制施行80周年記念の際、北島町民憲章を制定しました。憲章には「一人ひとりの人権を大切にし優しいまちをつくります」とあります。この取り組みの一環として、様々な理由で法律上の婚姻をすることが出来ない方々が抱える困りごとや生きづらさの解消につながるよう「北島町パートナーシップ宣誓制度」を制定しました。 この制度は婚姻関係や相続、税金の控除などの法的な効果が生じるものではありませんが、この制度の導入をきっかけとして、この制度を利用する方だけでなく住民の皆様にも多様な生き方について知っていただき、取り組みを広めることで誰もが自分らしく生きていくことが出来る北島町を目指します。
成年に達していること。 北島町内在住。 配偶者(事実婚を含む)がいないこと、宣誓するお相手以外の方とパートナーシップがないこと。 直系血族(養子縁組をしている場合を含む。)又は三親等内の傍系血族若しくは直系姻族の関係でないこと。
住民課へ連絡・・・電話、メール又は窓口で職員より必要書類等の説明と宣誓日時の日程調整をします。連絡先は下記参照してください。 パートナーシップ宣誓・・・予約した日時にお二人でお越しください。個室で対応いたします。パートナーシップ宣誓書にお二人でご署名いただきます。必要書類および対象要件を満たしているか確認します。(パートナーシップ宣誓書受領証の即日交付はできないため、後日連絡します。その際に交付日の調整を行います。) パートナーシップ宣誓書受領証の交付・・・宣誓書受領証の交付日にお越しください。個室で対応いたします。本人確認書類を確認の上、受領証をお渡しいたします。
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※ 証明書の提示が必要な行政サービスのみ掲載しております。
※ パートナーシップ制度によって利用可能な行政サービスの詳細はこちらのページをご覧ください
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