徳島県 那賀町のパートナーシップ制度
那賀町パートナーシップ宣誓制度
この制度はパートナー関係にある二人が、互いを人生のパートナーとし、経済的にも精神的にも支え合い、協力し合って生活すると約束したことを那賀町が公に証明するものです。 様々な理由で法律上の婚姻をすることが出来ない方々が抱える困りごとや生きづらさの解消につながるよう「那賀町パートナーシップ宣誓制度」を制定しました。 この制度は婚姻関係や相続、税金の控除などの法的な効果が生じるものではありませんが、この制度の導入をきっかけとして、この制度を利用する方だけでなく住民の皆様にも多様な生き方について知っていただき、取り組みを広めることで誰もが自分らしく生きていくことが出来る那賀町を目指します。
成年であること。 那賀町に住所を有していること。 配偶者(事実婚を含む)がいないこと、宣誓する相手以外の方とパートナーシップがないこと。 直系血族(養子縁組をしている場合を含む。)又は三親等内の傍系血族若しくは直系姻族の関係でないこと。
※宣誓は事前予約制です。宣誓を希望する方、制度の詳細については住民課人権係までご連絡ください。 1. 住民課へ連絡 電話(0884-62-1194)で人権係に予約をしてください。 必要書類等の説明と宣誓日時の日程調整をします。 2. パートナーシップ宣誓 予約した日時にお二人でお越しください。 個室で対応いたします。 パートナーシップ宣誓書にお二人でご署名いただきます。 必要書類および対象要件を満たしているか確認します。 (パートナーシップ宣誓書受領証の交付は、後日となります。) 3. パートナーシップ宣誓書受領証の交付 宣誓書受領証の交付日にお越しください。 個室で対応いたします。 本人確認書類を確認の上、受領証を交付いたします。 郵送での交付も可能です。
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※ 証明書の提示が必要な行政サービスのみ掲載しております。
※ パートナーシップ制度によって利用可能な行政サービスの詳細はこちらのページをご覧ください
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