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愛知県 一宮市のパートナーシップ制度

愛知県一宮市 では一宮市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度が利用可能です🎉

一宮市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度


2022年9月1日 制定
概要

互いを人生のパートナーとし、日常生活において相互に協力し合うことを約束したお二人が、その関係を宣誓する制度です。また、生計を同一にするお子様などを含めたファミリーとして、併せて宣誓することができます。同性のパートナーに限らず、現行の婚姻制度を利用できない、又は利用しづらい等の理由により、悩みや生きづらさを抱えている事実婚の方々も対象となります。 この制度は、法的な効力(婚姻や親族関係の形成、相続、税金の控除等)が生じるものではありません。

利用条件

パートナーシップの宣誓をするとき ・成年に達していること ・双方が一宮市民であること、又は転入を予定していること ・配偶者がいないこと ・宣誓者以外の方とパートナーシップの関係がないこと ・民法に規定する婚姻できない続柄(直系血族、三親等内の傍系血族、直系姻族)でないこと ファミリーシップにあることを併せて宣誓するとき ・ファミリーシップの対象とする方が生計が同一であること

手続き

(1)電話、メールまたは電子申請で宣誓日を予約 宣誓を希望される日の3カ月前から7日前(土・日・祝日、年末年始の閉庁日を除く)までに以下の【予約連絡先】へ予約してください。 状況等によりご希望に添えない場合があります。 宣誓ができる時間帯は、8時30分から17時15分まで(土・日・祝日、年末年始の閉庁日を除く)です。  【予約連絡先】一宮市役所 総合政策部政策課  電 話:0586-28-8952  メール:seisaku(at)city.ichinomiya.lg.jp  (注意)メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。  電子申請:以下の申込みフォームから あいち電子申請(外部リンク)新しいウィンドウで開きます (2)パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓 予約した日時に必要書類をお持ちのうえ、必ずお二人で市役所政策課へお越しください。 提出書類と宣誓書裏面の確認書により要件の確認、及び提示書類により本人確認を行います。 ※宣誓場所はプライバシーに配慮したスペースもご用意できますので、予約時にご相談ください。 (3) パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証等の交付 宣誓書の写しを添えて「パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証」1部「パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領カード」2部をご自宅に郵送、または市役所政策課で直接交付します。 原則、宣誓書提出後1週間程度で交付しますが、内容確認等に時間を要する場合がありますので、ご了承ください。

詳細
利用可能な公的サービスなど

※ 証明書の提示が必要な行政サービスのみ掲載しております。

※ パートナーシップ制度によって利用可能な行政サービスの詳細はこちらのページをご覧ください

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