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愛知県 岡崎市のパートナーシップ制度

愛知県岡崎市 では岡崎市パートナーシップ・ファミリーシップ制度が利用可能です🎉

岡崎市パートナーシップ・ファミリーシップ制度


2022年4月1日 制定
概要

 性別等にかかわらず、互いを人生のパートナーとして、相互の協力により継続的な共同生活を行っている、又は継続的な共同生活を行うことを約束した関係にあることを市に届け出た場合、受理証明書等を交付する制度です。   なお、お二人のほかに、家族として暮らしている子どもがいる場で、その子どもを含む家族の関係性の届出に対しても、同様に証明書等を交付します。 この制度による法律上の効果(婚姻や親族関係の形成、相続、税金の控除等)は生じませんが、各種行政サービスの適用拡大や事業所・関係団体との連携により、制度の浸透に努め、誰一人取り残さないまちづくりに取り組みます。

利用条件

(1) 成年に達していること   満18歳以上であること。 (2) パートナーシップにあること   届出をしようとするお二人が、互いを人生のパートナーとして、相互の協力により継続的な生活を行っている、又は継続的な共同生活を 行うことを 約束した関係であること。 (3) 岡崎市民であること、または転入予定であること   双方又はいずれか一方が本市に住所を有している、または1か月以内に本市への転入を予定していること。 (4) 現に婚姻していないこと(現に配偶者がいないこと)   配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)及び双方以外のパートナーがいないこと。 (5) 届出しようとする方同士が近親者でないこと   民法(明治29年法律第89号)第734条及び第735条に規定する婚姻をすることができない関係にないこと。  ※ ただし、届出しようとするお二人が養子縁組をしている、又は養子縁組をしていた場合は届出できます。 (6) 取消しを受けたことがない   偽りその他不正の手段により、受理証明書等の交付を受けた、又は受理証明書等を改ざんし、又は不正に使用したことにより   受理証明書を取り消されたことがないこと。

手続き

1. 届出日の事前予約(届出希望日の3か月前から7日前まで)   届出希望日の3か月前から7日前までに電話、FAX又はメールで多様性社会推進課への予約をしてください。  ※ 予約状況によりご希望に添えない場合があります。  ※ 個室の対応も可能です。  (届出できる日時は、祝日、年末年始を除く、月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分までです)  【予約連絡先:社会文化部 多様性社会推進課】   電話:0564-23-6222   ファックス:0564-23-6626   Email tayosei@city.okazaki.lg.jp

詳細
利用可能な公的サービスなど

※ 証明書の提示が必要な行政サービスのみ掲載しております。

※ パートナーシップ制度によって利用可能な行政サービスの詳細はこちらのページをご覧ください

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