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愛知県 豊山町のパートナーシップ制度

愛知県豊山町 では豊山町パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度が利用可能です🎉

豊山町パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度


2022年9月1日 制定
概要

令和4年9月1日より、「パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度」を導入しました。 パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度とは、一方又は双方が性的少数者である2人が、互いを人生のパートナーとして尊重し、継続的に協力し合う「パートナーシップ関係」であることを宣誓し、町が「証明書」と「証明カード」を発行する制度です。宣誓をした人に、家族として暮らしている未成年の子どもがいるとき、その子どもも家族である「ファミリーシップ関係」として証明します。 法的効力はありませんが、カード提示で町営住宅または県住宅供給公社住宅に入居の際に夫婦同様の扱いとなります。民間でも受けることができるサービスが増えています。 宣誓は事前予約制です。

利用条件

パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓をするには、以下の要件を全て満たす必要があります。 ○民法第4条に規定する成人(満18歳)に達していること ○双方又はいずれか一方が豊山町民であること、又は豊山町への転入を予定 していること ○結婚していないこと ○他の人とパートナーシップの関係にないこと ○当事者同士が近親者でないこと ※養子縁組の場合を除きます。 ○ファミリーシップ宣誓をしようとする場合は、一方又は双方と未成年の子 との生計が同一であること

手続き

1 事前予約 ○企画課企画・広報グループで宣誓日時の事前調整と必要書類の 確認を行います。 TEL:0568-28-0913 E-mail: kikaku@town.toyoyama.lg.jp ※宣誓日時はご希望に添えない場合があります。 2 宣誓 ○予約した宣誓日時に、必ず2人そろってお越しください。 ○手続は、個室で対応します。 ○必要書類を持参してください。 3 内容確認 ○申請書類が要件を満たしているかを確認します。 4 パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓証明書等の交付 ○要件を満たしている場合、証明書、証明カードを交付します。 ※交付には最大1週間程度かかりますので、ご了承ください。 5 記載内容に変更等があった場合 ○変更内容の届け出をしてください。

詳細
利用可能な公的サービスなど

※ 証明書の提示が必要な行政サービスのみ掲載しております。

※ パートナーシップ制度によって利用可能な行政サービスの詳細はこちらのページをご覧ください

パートナーシップ制度について詳しくみる
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