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愛知県 豊川市のパートナーシップ制度

愛知県豊川市 では豊川市パートナーシップ宣誓制度が利用可能です🎉

豊川市パートナーシップ宣誓制度


2022年7月1日 制定
概要

豊川市は、「第2次人権教育・啓発に関する豊川市行動計画」に基づき、人権が尊重され、一人ひとりの市民が明るく豊かな生活を営むことができるまちの実現を目指しています。 その中で、性的マイノリティへの施策を重要課題として位置付けており、「豊川市パートナーシップ宣誓制度」を創設しました。この制度は、一方又は双方が性的マイノリティである2人が互いを人生のパートナーとし、日常生活において相互に協力し合うことを宣誓し、市が宣誓書を受領したことを公的に証明するものです。 パートナーシップ宣誓書と必要書類を市に提出すると、市がその宣誓を確認したことを示す「パートナーシップ宣誓書受領証」と希望に応じて「パートナーシップ宣誓書受領証カード」を2人に交付します。

利用条件

次のいずれにも該当していることが必要です。 1 成年に達していること(満18歳以上) 2 少なくともどちらか1人が豊川市民であること(転入予定者を含む) 3 配偶者がいないこと(結婚していないこと、事実婚関係の者がいないこと) 4 宣誓者以外の方とパートナーシップの関係にないこと 5 宣誓者同士が近親者でないこと

手続き

1 電話又はメールで事前予約 ・宣誓を希望される方は、事前に人権交通防犯課までご連絡ください。 ・宣誓の日時や場所の調整と必要書類の確認などを行います。 ・2人の氏名、生年月日、住所、電話番号、宣誓希望日時をお伝えください。  電話:0533-89-2149  受付時間:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分まで(祝日、12月29日から1月3日を除く。)  E-mail:jinkenkotsu@city.toyokawa.lg.jp  受付時間:24時間受付していますが、開庁時間以外に届いたメールについては、翌開庁日以降にメールにより返信します。 2 パートナーシップの宣誓 ・予約した日時、場所にパートナーの2人でお越しください。 ・必要書類等により、ご本人確認及び宣誓要件等を確認します。 3 パートナーシップ宣誓書受領証等の交付 ・要件を満たしている場合、パートナーシップ宣誓書受領証(様式第2号)(PDF:129KB)(A4サイズ)を2人に1部ずつ交付します。また希望に応じて、パートナーシップ宣誓書受領証カード(様式第3号)(PDF:77KB)(名刺サイズ)を2人に1部ずつ交付します。 ・交付までに1週間程度かかります。

詳細
利用可能な公的サービスなど

※ 証明書の提示が必要な行政サービスのみ掲載しております。

※ パートナーシップ制度によって利用可能な行政サービスの詳細はこちらのページをご覧ください

パートナーシップ制度について詳しくみる
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