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愛知県 高浜市のパートナーシップ制度

愛知県高浜市 では高浜市パートナーシップ宣誓制度が利用可能です🎉

高浜市パートナーシップ宣誓制度


2022年4月1日 制定
概要

 高浜市では、すべての市民の人権を尊重し、多様な生き方を互いに認め合い、誰もがこころ豊かに暮らせるまちをめざし、また、2人の一緒にいたいと思われる意思を尊重し、性的マイノリティ(性的少数者)の方が抱えるさまざまな不安や困難を少しでも解消することを目的に「高浜市パートナーシップ宣誓制度」を導入します。  この制度は、性的マイノリティの方をはじめ、様々な事情により婚姻制度を利用できず、生きづらさを抱えているお二人のパートナーシップを認証し、お二人がお互いを人生のパートナーとして、いきいきと輝き活躍されることを応援するものです。  制度の導入により、市民や事業者の皆様に性的マイノリティの方などに対する理解が広がり、お互いの人権を尊重しながら共生できる社会、多様性が受け入れられる社会の実現を目指していきます。

利用条件

 次のいずれにも該当していることが必要です。 1 成年に達していること(満18歳以上の方) 2 お二人ともが市内に住所を有していること、又は3か月以内に市内に転入を予定していること 3 配偶者がいないこと 4 宣誓者以外の方とパートナーシップの関係にないこと 5 宣誓者同士が近親者でないこと

手続き

 予約した日時に、提出書類をお持ちの上、必ずおふたりで市役所までお越しください。 【提出書類】 (1)パートナーシップ宣誓書  ・宣誓書は、高浜市役所企画部総合政策グループで用意します。  ・宣誓書は、提出日にご記入していただきます。 (2)住民票の写し又は住民票記載事項証明書  ・3か月以内に発行されたものをお持ちください。  ・3か月以内に高浜市に転入予定の場合は、転入することが分かる書類をお持ちください。  (転出証明書、売買契約書、賃貸借契約書等) (3)配偶者がいないことを証明する書類  ・3か月以内に発行された戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)や独身証明書等 (4)本人確認ができるもの(有効期限内のものに限ります)  ・マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど ※性別違和等で、通称名の使用を希望される場合は、宣誓書において通称名を使用することができます。  ・通称名を使用する場合は、通称を日常的に使用していることが分かるもの(郵便物や各種会員証、社員証等)をご持参ください。 証明書の交付  宣誓書の提出から1週間程度で「パートナーシップ宣誓証明書」「パートナーシップ宣誓証明カード」を発行いたします。 ※高浜市へ転入予定であった場合は、転入後に「住民票の写し」を提出いただいたのち、1週間程度で発行いたします。

詳細
利用可能な公的サービスなど

※ 証明書の提示が必要な行政サービスのみ掲載しております。

※ パートナーシップ制度によって利用可能な行政サービスの詳細はこちらのページをご覧ください

パートナーシップ制度について詳しくみる
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