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新潟県 三条市のパートナーシップ制度

新潟県三条市 では三条市パートナーシップ制度及びファミリーシップ制度が利用可能です🎉

三条市パートナーシップ制度及びファミリーシップ制度


2022年9月1日 制定
概要

市民一人一人の個性や多様な生き方を尊重し、性別に捉われることなく、誰も が暮らしやすい社会の実現に向け、三条市パートナーシップ制度及びファミリ ーシップ制度を実施します。県内では新潟市に次いで2番目、県央地区では初の 取組です。

利用条件

(1) パートナーシップ ア 宣誓者同士が戸籍上同性であること イ 双方が成年に達していること ウ 少なくとも一方が市内に住所を有し、又は市内への転入を予定していること エ 双方とも配偶者(事実上の婚姻関係(パートナーシップ又はこれに類する関係を含む。)にある者を含む。)がいないこと オ 双方が民法の規定により、婚姻することができないとされている者でないこと (2) ファミリーシップ パートナーシップの関係にある2者のいずれかの三親等以内の親族で生計が同一であること

手続き

市民総合窓口(市役所三条庁舎内)、栄・下田各サービスセンター窓口に必要書類をお持ちください。宣誓書を提出いただくと、その場で市から公認を示す証明書を交付します。

詳細
利用可能な公的サービスなど

※ 証明書の提示が必要な行政サービスのみ掲載しております。

※ パートナーシップ制度によって利用可能な行政サービスの詳細はこちらのページをご覧ください

パートナーシップ制度について詳しくみる
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