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新潟県 新潟市のパートナーシップ制度

新潟県新潟市 では新潟市パートナーシップ宣誓制度が利用可能です🎉

新潟市パートナーシップ宣誓制度


2020年4月1日 制定
概要

性的マイノリティのカップルが、本人の希望により、パートナーシップ関係(互いを人生のパートナーとし、日常の生活において相互に協力し合うことを約した関係)であると宣誓を行い、宣誓したことを「新潟市パートナーシップ宣誓の取扱いに関する要綱」に基づき市が認める制度です。

利用条件

互いを人生のパートナーとし、日常の生活において相互に協力し合うことを約した、一方または双方が性的マイノリティ(性的指向が異性愛のみではない人、または性自認が戸籍上の性と異なる人)の二人で、次の全ての要件に該当する人。 成年に達していること 新潟市民、または1か月以内に転入を予定していること 配偶者(事実婚を含む)がいないこと、相手方以外にパートナーシップを形成している相手がいないこと 近親者でないこと(養子縁組の場合を除く)

手続き

(1)宣誓日の事前予約 宣誓を希望する日の原則1か月前から7日前(祝休日および12月29日から1月3日までを除く月曜から金曜)までに、電話かメールでご予約ください。 宣誓日時・場所・必要書類等の調整・確認を行います。 宣誓日時は状況等によりご希望に添えない場合があります。 宣誓可能な時間は開庁日の午前8時30分から午後5時30分までです。 予約連絡先:新潟市市民生活部男女共同参画課 電話:025-226-1061 メール:danjo@city.niigata.lg.jp ※24時間受付していますが、開庁時間外に届いたメールについては、翌開庁日以降にメールにより返信します。予約は、宣誓日・時間等の確認が取れた段階で成立します。 ※メールの件名を「パートナーシップ宣誓予約」として、下記の4点をお知らせください。折り返しご連絡いたします。 1.宣誓希望日・時間帯(午前または午後)の第2希望まで(例 第1希望 令和2年4月1日午後) 2.宣誓されるお二人の氏名およびフリガナ ※通称を使用される場合は、戸籍上の氏名も併せてご記入ください。 3.代表の方の日中の連絡先 4.宣誓時の個室対応希望の有無 (2)パートナーシップ宣誓 予約した日時に必要書類をお持ちのうえ、必ず二人そろっておいでください。 市職員の前でパートナーシップ宣誓を行い、「パートナーシップ宣誓書」に自署しご提出ください。自筆が困難な方はご相談ください。 市は提出された書類や宣誓書裏面の確認書により要件を確認します。また、提示された書類により本人確認を行います。 書類に不備や不足のある場合等は、宣誓日を延期することもあります。事前審査をご希望の場合は予約時にお申し出ください。 宣誓場所:新潟市市民生活部男女共同参画課(新潟市中央区学校町通1番町602番地1 新潟市役所本館2階) ※希望により、プライバシーに配慮したスペースをご用意します。 ファイルダウンロード 新規ウインドウで開きます。【参考】パートナーシップ宣誓書(PDF:44KB) パートナーシップ宣誓書の様式です。用紙は市が用意し、市職員の前でご記入いただきます。 (3)パートナーシップ宣誓受領証等の交付 市の要件審査後、宣誓書の写し(1通)を添えて「パートナーシップ宣誓書受領証」(A4サイズ、1通)または「パートナーシップ宣誓書受領カード」(カードサイズ、2通)のいずれかまたは両方を交付します。 書類に不備がなければ即日交付します。 ※パートナーシップの宣誓から受領証等の交付まで30分程度かかります。

詳細
利用可能な公的サービスなど

※ 証明書の提示が必要な行政サービスのみ掲載しております。

※ パートナーシップ制度によって利用可能な行政サービスの詳細はこちらのページをご覧ください

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