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東京都 多摩市のパートナーシップ制度

東京都多摩市 では多摩市パートナーシップ制度が利用可能です🎉

多摩市パートナーシップ制度


2022年2月1日 制定
概要

パートナーシップ制度は、戸籍上同性であることなどを理由に入籍することができない2人が、市に対してパートナーシップ関係にあることを宣誓する制度です。市はその思いを受け止め、「パートナーシップ宣誓書受領証」と「パートナーシップ宣誓書受領証カード」を交付します。 この制度に法的拘束力はありませんが、広く制度の趣旨をご理解いただき、多様な性的指向・性自認に対する理解が進むことで、将来的に婚姻と同等のサービスを受けられるようになることが期待されます。

利用条件

制度を利用できるのは、以下のすべてに該当する、一方または双方が多様な性的指向または性自認をもつ2人です。 宣誓当日において、民法に規定する成年に達していること。 一方または双方が多摩市内に住所を有する、または3カ月以内に転入する予定があること。 配偶者(婚姻の届出はしていないが、事実上婚姻と同様の関係にある者を含む。)がいないこと及び当該宣誓に係るパートナーシップ以外のパートナーシップを有しないこと。 双方の関係が民法第734条の規定による近親者間の婚姻の禁止または第735条の規定による直系姻族間の婚姻の禁止により、婚姻をすることができないとされるものでないこと。

手続き

来所、電話またはファクシミリで、TAMA女性センターにご連絡ください。ご連絡後1~2週間後を目途に、宣誓の日時の予約を行います。宣誓時間帯は、平日(年末年始、毎月第1・3月曜日を除く。)午前9時から15時(午後0時から13時30分を除く。)です。 ※相談窓口の受付状況等により、ご希望に添えない場合があります。

詳細
利用可能な公的サービスなど

※ 証明書の提示が必要な行政サービスのみ掲載しております。

※ パートナーシップ制度によって利用可能な行政サービスの詳細はこちらのページをご覧ください

東京都パートナーシップ宣誓制度

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