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東京都 武蔵野市のパートナーシップ制度

東京都武蔵野市 では武蔵野市パートナーシップ制度が利用可能です🎉

武蔵野市パートナーシップ制度


2022年4月1日 制定
概要

武蔵野市は第六期長期計画で「多様性を認め合い尊重し合う平和な社会の構築」を掲げています。その取り組みの一つとして、新たにパートナーシップ制度を、男女平等の推進に関する条例を改正して規定し、令和4年4月1日から制度を開始します。 パートナーシップ制度は、「性別等にかかわりなく、お互いを人生のパートナーとして、日常生活において、互いに協力し、及び扶助し合うことを約した2人が、安心して暮らし続けられること」を目的とした制度です。 パートナーシップの届を市長が受理し、受理したことを証明する書面=受理証(下図)を交付します。 パートナーシップ制度に法律上の効力はありませんが、市は制度に最大限配慮し、届出をした2人が安心して暮らし続けられるよう取り組んでいきます。

利用条件

パートナーシップ制度の届出をすることができるかたは、次の全ての要件を満たしたかたです。 性別等にかかわりなく、お互いを人生のパートナーとして、日常生活において、互いに協力し、及び扶助し合うことを約した2人であること。 同性同士に限らず、事実婚のかたなども利用できます。 民法(明治29年法律第89号)第4条に規定する成年に達していること。 パートナーシップの届出をしようとする者の双方に、配偶者がいないこと。 届出者の双方に、当該届出者の他に婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者がいないこと。 届出者の双方が、当該届出者以外の者と武蔵野市及び他の地方公共団体のパートナーシップ制度その他これに類する制度を利用していないこと。 届出者同士が民法第734条から第736条までに規定する婚姻をすることができない関係にないこと。 住所について次のいずれかに該当すること。 ア 届出者の双方が市の区域内に住所を有していること。 イ 届出者の一方が市内に住所を有し、かつ、他の一方が市内に住所を有することを予定していること。 ウ 届出者の双方が市内に住所を有することを予定していること。

手続き

事前予約をお願いいたします。 事前予約の受付は3月29日(火曜日)から開始します。 男女平等推進センターに連絡し事前予約をお願いします。 【連絡先】電話 0422-37-3410 メール danjo(at) city.musashino.lg.jp (at)を@に変えて送信してください。 開館時間 午前9時~午後10時(木曜日・年末年始 休館) 届出 届出方法 事前に予約した日時・場所に2人で来所して届出を行ってください。 届出書類 パートナーシップ届、パートナーシップ届出要件確認書 通称名で届出することができます(戸籍上の氏名の記入も必要です。)。 添付書類 (1)独身の証明:戸籍謄本又は抄本 (2)住所の確認:住民票の写し 提示書類 本人確認書類:個人番号カードや運転免許証 交付 「パートナーシップ届受理証」を交付します(1組につき1通)。希望に応じて他の形式の受理証も交付できます。 「携帯用カード形式のパートナーシップ届受理証」(交付手数料 1通350円) 「掲示形式のパートナーシップ届受理証」(交付手数料 1通1,400円) 転入予定の方 「パートナーシップ届仮受理証」を交付します。届出後、3カ月以内に住民票の提出があった場合、正式な「パートナーシップ届受理証」を交付します。

詳細
利用可能な公的サービスなど

※ 証明書の提示が必要な行政サービスのみ掲載しております。

※ パートナーシップ制度によって利用可能な行政サービスの詳細はこちらのページをご覧ください

東京都パートナーシップ宣誓制度

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