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東京都 江戸川区のパートナーシップ制度

東京都江戸川区 では同性パートナー関係申出書受領証が利用可能です🎉

同性パートナー関係申出書受領証


2019年4月1日 制定
概要

性的指向・性同一性(性自認)に係る人権については、区が行う事業における当事者の不利益をなくす取組の一つとして、同性パートナー関係を事実婚と同様に取り扱うよう事業の一部について見直しを行っているところです。 これに先立ち、「江戸川区同性パートナー関係申出書等の取扱いに関する要綱」を平成31年4月1日付けで施行しました。要件を満たすお二人からの同性パートナー関係にあるという申出書を受領し、「同性パートナー関係申出書受領証」を交付します。 今後法令等が改正され、同性パートナーを事実婚と同様に取り扱うことが、区の事業において可能となる場合には、その手続の際に、この受領証を提示することで、同性パートナー関係の確認をすることができます。(注) (注)区営住宅については、令和元年に区営住宅条例が改正され、同性パートナーも入居が可能とされています。

利用条件

次の全てに該当するお二人からの申出をお受けします。 同性パートナー関係にあること。 双方が申出当日において20歳以上であること。 住所について、双方が江戸川区内の同一所在地に住所を有していること(転居、転入予定を含む。)。 双方に配偶者(事実上婚姻と同様の事情にある者、婚姻の予約者を含む。)がいないこと。 双方に申出の相手方以外に同性パートナー関係にある者がいないこと。 直系血族、三親等内の傍系血族(養子と養方の傍系血族を除く。)、直系姻族でないこと。

手続き

電話でお二人が来庁する日を予約 日時が既に予約で埋まっている等、ご希望にそえない場合がありますので、希望日時は複数ご準備ください。 申出や受領証の交付に関し、必要な書類等をご案内します。 申出にお二人で人権・男女共同参画推進センターへ来庁 プライバシー確保のため個室で対応します。 予約した日時に、必要書類をお持ちのうえ、必ずお二人でお越しください。 後日、申出書受領証と申出書の写しを交付(郵送又は来庁) 要件を満たしていることの確認・受領証交付手続のため、申出から1週間程度かかる場合があります。 来庁して受け取る場合は、お一人の来庁で結構です。来庁する方は、本人確認書類をお持ちください。(プライバシー確保のため個室で対応します。)

詳細
利用可能な公的サービスなど

※ 証明書の提示が必要な行政サービスのみ掲載しております。

※ パートナーシップ制度によって利用可能な行政サービスの詳細はこちらのページをご覧ください

東京都パートナーシップ宣誓制度

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