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東京都 港区のパートナーシップ制度

東京都港区 ではみなとマリアージュ制度が利用可能です🎉

みなとマリアージュ制度


2020年4月1日 制定
概要

区は、港区基本構想で人間性の尊重を掲げ、あらゆる人の人権を尊重し、個人の尊厳が守られる地域社会を実現することを目指しています。 「みなとマリアージュ制度」は、性的マイノリティの方を対象として、誰もが、性的指向・性自認にかかわらず、人生を共にしたい人と家族として暮らすことを尊重するために設けた港区の制度です。他の自治体では、「パートナーシップ制度」といわれています。) この制度は、性的マイノリティの方を対象に、二人が共同生活に関する契約を結んだことを区が確認し、「みなとマリアージュカード」を交付するものです。

利用条件

同性間・異性間でも、外国籍の方も利用できます。制度の利用には、次の1~4の要件を全て満たすことが必要です。 次のいずれかに該当すること。 双方又は一方が区内に住所を有すること。 双方が申請から1か月以内に区内に転入を予定していること。 成年であること。 配偶者(内縁を含む。)がいないこと 他の人と性的指向に関する制度(パートナーシップ制度など)を利用していないこと。

手続き

区ホームページの契約書(標準様式)をもとに契約書を準備します。 公証役場で、契約書(公正証書)を作成してもらうか、契約書(私製)の私文書認証を受けます。 手続きの希望日時について、事前に総務課人権・男女平等参画係に電話で御連絡ください。 予約した日時に、申込者お二人で必要書類を持参し来庁し、カードの交付を申し込みます。(日本語が話せない方は、通訳者を同伴してください) 必要書類及びカード交付要件を満たしていることを確認し、後日「みなとマリアージュカード」を交付します。

詳細
利用可能な公的サービスなど

※ 証明書の提示が必要な行政サービスのみ掲載しております。

※ パートナーシップ制度によって利用可能な行政サービスの詳細はこちらのページをご覧ください

東京都パートナーシップ宣誓制度

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