東京都 荒川区のパートナーシップ制度
荒川区同性パートナーシップ制度
荒川区では、人権の尊重と多様な生き方を認め合う意識を高め、誰もが自分らしく生きることができる社会の実現を目指して、「荒川区同性パートナーシップの届出に関する要綱」を制定し、同性パートナーシップ制度を導入しました。 互いを人生のパートナーとし、日常生活において継続的に協力し合うことを約した同性のお二人から、同性パートナーシップに係る届出を区が受領することにより受領証を交付する制度です。
荒川区同性パートナーシップ制度を利用できる方は、届出日において、以下の項目全てに該当している方となります。 同性パートナーシップの関係にあること。 双方が成年に達していること。 双方又は一方が荒川区内に住所を有していること。 双方に配偶者がいないこと。 双方において、当該届出に係る相手方以外の者と同性パートナーシップの関係にないこと。 双方が直系血族又は三親等内の傍系血族(養子及び養方の傍系血族を除く。)若しくは直系姻族の関係でないこと。 直系血族…祖父母、父母、子、孫 等 三親等内の傍系血族…兄弟姉妹、伯父伯母、叔父叔母、甥姪 直系姻族…子の配偶者、配偶者の父母・祖父母 等
届出場所・日時の事前予約 届け出ていただく場所・日時の候補を複数決め、事前にアクト21(荒川区立男女平等推進センター)までご連絡ください。 届出等における予約受付は、平日午前9時から午後5時までです。 届出 事前予約した届出場所・日時に必要書類をお持ちのうえ、お二人でお越しください。 内容を確認後、受領証を作成しますので、30分程度お待ちいただきます。
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※ 証明書の提示が必要な行政サービスのみ掲載しております。
※ パートナーシップ制度によって利用可能な行政サービスの詳細はこちらのページをご覧ください
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