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神奈川県 厚木市のパートナーシップ制度

神奈川県厚木市 では厚木市パートナーシップ宣誓制度が利用可能です🎉

厚木市パートナーシップ宣誓制度


2022年4月1日 制定
概要

厚木市では、お互いの人権を尊重し、生き生きと個性や能力を発揮できる社会の実現を目指し、令和4年4月1日から「厚木市パートナーシップ宣誓制度」を開始します。 パートナーシップ宣誓制度は、性的少数者に限らず、さまざまな事情で婚姻の届出をせず、あるいはできない事実婚の方が、お互いを人生のパートナーとして、協力し合うことを約束した関係であることを宣誓し、「パートナーシップ宣誓書受領証」等を交付するものです。 法律上の婚姻とは異なり、法的な権利や義務が発生するものではありませんが、制度の導入によって、法的に認められないことで、相手との関係を他者に理解されない悩みや生きづらさの軽減、市民の皆様の多様な性への理解が深まることを目的としています。

利用条件

宣誓するお二人が、次の要件をすべて満たしている必要があります。 ◆成年に達していること。 ◆次のいずれかに該当すること(原則、同居していること) (1)双方が市内の同一住所に居住していること。 (2)一方が市内に住所があり、他方が宣誓後3か月以内に市内の同一住所に転入を予定していること。 (3)双方が市内に住所があり、宣誓後3か月以内に市内の同一住所へ転居を予定していること。 ◆現に婚姻していないこと。 ◆現に宣誓する相手以外の者とパートナーシップの関係にないこと。 ◆宣誓する相手が近親者でないこと。 ◆宣誓する相手と養子縁組をしていないこと。 (養子縁組をしている場合は解消後に宣誓可能)

手続き

(1)宣誓日時の予約【令和4年3月10日午前8時30分から】 宣誓を希望する日の2か月前から7日前までに市民協働推進課(本庁舎1階)窓口、電話、メールのいずれかの方法で宣誓日の事前予約をしてください。 なお、3月10日(予約開始日)に予約いただいた方の中で、4月1日(制度開始日)の宣誓希望者が多数だった場合は、抽選とします。 【予約受付】 厚木市 協働安全部 市民協働推進課 人権男女相談係 電話:046(225)2215 メール:2800@city.atsugi.kanagawa.jp 【受付時間】 月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く) 8時30分~12時、13時~17時 【電話での連絡事項、メール時の記載事項】 ◆宣誓されるお二人の氏名とふりがな ※通称名の使用を希望される場合は、戸籍上の氏名・ふりがなも必要です。 ◆宣誓希望日・時間帯(午前・午後)の第3希望まで ◆宣誓者お二人の日中の連絡先の電話番号 ◆宣誓時のお二人の居住状況(同居・転入予定・転居予定) (2)パートナーシップ宣誓(宣誓日当日) (1)予約した日時に必要書類(提示物を含む。)を持参し、必ずお二人でお越しください。 ※必要書類は、上記に記載した書類等を持参してください。必要書類に係る手数料は自己負担になります。 (2)提出された必要書類により、要件及び本人確認等をいたします。 (3)市職員が立会いのもと、宣誓するお二人がそれぞれ宣誓書と確認書兼同意書に記入・署名し、提出することで、宣誓をします。 【宣誓日時】 月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く) 9時~12時、13時~16時 ※ 原則、1~2時間程度で「パートナーシップ宣誓書受領証」等を発行します。 【宣誓場所】 厚木市市民協働推進課(本庁舎1階)相談室等 ※ 原則、個室で対応します。 (3)「パートナーシップ宣誓書受領証」等の交付 【交付書類】 ◆「パートナーシップ宣誓書受領証」1通 ◆「パートナーシップ宣誓書受領証カード」各1枚(希望者のみ) ◆「パートナーシップ宣誓書の写し」1通 ※ 「パートナーシップ宣誓書受領証」等の交付に係る手数料は無料です。 ※ 宣誓時に転入・転居予定の場合は、住民票の写し等の必要書類を提出後、上記書類を交付します。

詳細
利用可能な公的サービスなど

※ 証明書の提示が必要な行政サービスのみ掲載しております。

※ パートナーシップ制度によって利用可能な行政サービスの詳細はこちらのページをご覧ください

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