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神奈川県 寒川町のパートナーシップ制度

神奈川県寒川町 では寒川町パートナーシップ宣誓制度が利用可能です🎉

寒川町パートナーシップ宣誓制度


2022年2月1日 制定
概要

この制度は、法律上の婚姻とは異なり、法的な権利や義務が発生するものでなく、互いを人生の大切なパートナーとして、日常生活において相互に協力し合うことを約束した関係をいいます。

利用条件

成人していること 満20歳以上の方 (民法の改正により、2022年(令和4年)4月1日以降は「満18歳以上」となります。) 寒川町民であること、または転入を予定していること お二人とも寒川町に住所を有していること。 または、一方が町内に住所を有し、他方の方が3か月以内に町内に転入予定であること。 【町内に転入予定の場合】 宣誓の際に、転入予定日をご記入ください。 また、宣誓日から3か月以内に町内に転入し、そのことを証明する書類を提出してください。なお、3か月以内に提出がない場合は、当該宣誓を無効にし、交付番号を寒川町ホームページに公開いたしますので、ご了承ください。 現に婚姻をしていないこと(配偶者がいないこと) 宣誓しようとする以外のパートナーがいないこと すでに宣誓者以外の方とパートナーシップ宣誓を行っている方や、同様の制度を実施している他の自治体でパートナーシップの宣誓等を行っている方は宣誓できません。 (注意)藤沢市、茅ヶ崎市ですでに宣誓されている方は、自治体間連携制度を利用できます。 (注意)他自治体の宣誓書受領証等の返還後は宣誓をすることができます。 (注意)海外でパートナーシップ制度を利用しているお二人の場合は宣誓可能です。 民法上で規定されている婚姻できない続柄ではないこと  直系血族または三親等内の傍系血族の間(民法734条) →祖父母、父母、子、孫、兄弟姉妹、伯父伯母、叔父叔母、甥姪 など 直系姻族の間(民法735条) →配偶者の父母・祖父母・子・孫、子の配偶者 など 養子、その配偶者、直系卑属又はその配偶者と養親又はその直系卑属との間(民法736条) →ただし、パートナーシップのあるお二人が養子縁組をしている場合は、養子縁組を解消した後は宣誓をすることができます。

手続き

Step1 宣誓日の予約(宣誓の7日前まで) 宣誓を希望される日の原則7日前まで(土・日・祝日、年末年始を除く)に電話、メールのいずれかの方法で予約をしてください。予約は宣誓希望日の3か月前から受け付けます。 宣誓日時・場所・必要書類等の調整・確認を行います。 宣誓日時は状況等によりご希望に沿えない場合があります。 【予約受付先】 町民窓口課相談・人権担当 電話:0467-74-1111(内線473,474) Eメール: soudan@town.samukawa.kanagawa.jp 【メールの記載事項】 1.宣誓希望日・時間(来庁する時間)の第2希望まで (例:令和4年2月10日の午前10時~午前12時) 2.宣誓されるお二人の氏名とふりがな (注意)通称名の場合は、戸籍上の氏名も併せてご記入ください。 3.代表者の日中の連絡先の電話番号 宣誓日時等が確定した旨を町から回答した時点で、予約は成立します。 Step2 パートナーシップ宣誓書等の提出(宣誓当日) 予約した日時に必要書類をお持ちのうえ、必ずお二人揃って指定の場所にお越しください。 町職員の前でパートナーシップ宣誓を行っていただき、「パートナーシップ宣誓書」(町が用意)に自署し、ご提出いただきます。 提出書類と宣誓書裏面の確認書により要件確認を、提示書類により本人確認を行います。 書類に不備や不足がある場合等は、宣誓日を延期させていただくことがあります。 【宣誓場所】 寒川町役場本庁舎 (プライバシーに配慮したスペースをご用意します。詳細は予約時にご案内します。) Step3 パートナーシップ宣誓書受領証等の交付 宣誓書の写しを添えて、「パートナーシップ宣誓書受領証」、ご希望に応じて「パートナーシップ宣誓書受領証カード」を交付します。 書類の不備等がなければ、原則即日交付します。 (注意)受領証等の交付には1時間ほどお時間いただきます。あらかじめ、ご了承ください。 宣誓翌日以降の交付の場合は、宣誓翌日以降に窓口または郵送にて交付します。 (注意)窓口交付の場合は、交付時に本人確認をさせていただきます。 (注意)郵送の場合、受領証カード裏面の緊急連絡先欄には直接記入することはできません。フィルムの上から油性ペンでご記入ください。

詳細
利用可能な公的サービスなど

※ 証明書の提示が必要な行政サービスのみ掲載しております。

※ パートナーシップ制度によって利用可能な行政サービスの詳細はこちらのページをご覧ください

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