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神奈川県 横須賀市のパートナーシップ制度

神奈川県横須賀市 ではパートナーシップ宣誓証明制度が利用可能です🎉

パートナーシップ宣誓証明制度


2019年4月1日 制定
概要

戸籍上の性別にとらわれず、お互いが大切なパートナーと思っている方々の誰もが、自由な意思によるパートナーシップ宣誓を行い、宣誓したことを横須賀市が公に証明し、宣誓証明書を交付するというものです。

利用条件

20歳以上であること。 横須賀市民であること。(転入予定の方を含む)※同住所でなくても可能 結婚していないこと及び宣誓者以外の方とパートナーシップにないこと。 近親者(直系血族、三親等内の傍系血族または直系姻族をいう)でないこと。 (パートナーシップにある方が養子縁組した場合は宣誓可能です。) 上記の内容等について、書面(パートナーシップの宣誓にあたっての確認書)で確認させていただき、宣誓日にご提出していただきます。

手続き

(1)電話またはメールでの宣誓日の予約 人権・男女共同参画課に宣誓日(宣誓書提出日)を宣誓希望日の7日前(土・日・祝日、年末年始を除く)までに電話またはメールでご予約ください。 連絡先 電話番号046-822-8219(平日9時から17時まで) メールアドレスwe-pc@city.yokosuka.kanagawa.jp 宣誓日時 年末年始を除く毎日(9時から17時まで) 宣誓場所 宣誓場所は予約時に相談の上、お伝えします。 月~金曜日(祝日以外)人権・男女共同参画課、市役所会議室 木・土・日曜日及び祝日デュオよこすか(本町2-1総合福祉会館5階) 郵送等での宣誓書は、受付ません。 (2)パートナーシップ宣誓 予約日時、指定場所に原則として2人そろってお越しいただきます。 必要書類をご持参ください。 予約時の申し出により、第三者の立ち合いも可とします。 本人確認、申請内容の確認、要件を満たしているか、の確認を行います。 (3)宣誓証明書の交付 要件を満たしている場合、宣誓証明書(カードサイズ(縦54mm×横86mm))を即日交付します。

詳細
利用可能な公的サービスなど

※ 証明書の提示が必要な行政サービスのみ掲載しております。

※ パートナーシップ制度によって利用可能な行政サービスの詳細はこちらのページをご覧ください

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