神奈川県 鎌倉市のパートナーシップ制度
鎌倉市パートナーシップ宣誓制度
鎌倉市は、年齢、性別、性的指向や性自認、障害や病気の有無、家族のかたち、職業、経済状況、国籍、文化的背景など様々に異なる人たちが、どのような立場になっても、自分らしくいられる共生社会を目指しています。 この理念に基づき、令和元年12月から「鎌倉市パートナーシップ宣誓制度」をはじめました。 パートナーシップ宣誓制度は、互いを人生のパートナーとして、日常生活において、経済的、精神的に相互に支え合い、協力し合うことを約束した関係にあることを公に証明するものです。 法律上の婚姻とは異なるため、法的効果が生じるものではありませんが、パートナーシップ宣誓制度の導入により、性的マイノリティをはじめとする多様性への理解が進み、お二人が人生のパートナーとして、自分らしくいきいきと生活されることを願います。
20歳以上であること。 互いを人生のパートナーとして、日常生活における経済的、物理的かつ精神的に相互に支え合い、協力し合うことを約した2人であること。 双方に配偶者がいないこと及び他の者とパートナーシップがないこと。 双方が鎌倉市内の同一住所に居住し、かつ、住民登録があること。(転入予定の方を含む) 双方が近親者でないこと。(パートナーシップにある方が養子縁組した場合を除く。)
1.宣誓希望日の7日前までに人権・男女共同参画担当へ電話またはメールでご予約ください。 【電話】0467-61-3870 【メール】jinken-danjo@city.kamakura.kanagawa.jp 【予約時にお伝えいただきたい内容】 お二人のお名前(漢字)通称名の使用を希望される場合は、通称名もお伝えください。 お二人の生年月日 宣誓希望日時月曜日から金曜日(土・日・祝日、年末年始を除く)の午前9時から午後4時まで 2.宣誓日に2人そろってご来庁いただき、パートナーシップ宣誓書、パートナーシップの宣誓に関する確認書にご記入いただきます。 3.宣誓内容、提出していただいた必要書類等を確認し、パートナーシップ宣誓書受領証を交付します。なお、交付にあたっての手数料はかかりません。
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※ 証明書の提示が必要な行政サービスのみ掲載しております。
※ パートナーシップ制度によって利用可能な行政サービスの詳細はこちらのページをご覧ください
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