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福岡県 北九州市のパートナーシップ制度

福岡県北九州市 では北九州市パートナーシップ宣誓制度が利用可能です🎉

北九州市パートナーシップ宣誓制度


2019年7月1日 制定
概要

「北九州市パートナーシップ宣誓の取扱いに関する要綱」に基づき、一方又は双方が性的少数者(LGBT当事者)である2人が、互いを人生のパートナーとして相互に協力し合いながら継続的に同居して日常の生活を共にすることを市長に対し宣誓する制度です。法的に婚姻と同等の効果はありませんが、価値観や個性の違い、多様性を認め、当事者の生き方を後押しする制度です。

利用条件

宣誓をするお二人が、次の全ての要件を満たしていることが必要です。 民法で規定する成年に達していること 市内の同一所在地に住所を有していること、又は市内の同一所在地へ転入を予定していること 配偶者がいないこと及び宣誓をしようとする相手以外の者とパートナーシップがないこと 宣誓をしようとする相手と、近親者(民法734条から736条に規定する結婚することができないとされる続柄)でないこと

手続き

1 宣誓する日時を電話で予約 (1)希望日の7日前までに人権推進センター(093-562-5010)へご連絡ください 2 宣誓 (1)予約した日時に、必要書類を持参のうえで、お二人で人権推進センターへ来所    [人権推進センターの場所:北九州市小倉北区大手町11番4号 大手町ビル(ムーブ)8階] (2)市職員の面前で、宣誓書及び確認書に署名 (3)宣誓書(写し)の受領 (4)宣誓書受領証の受領日時等の予約 3 受領証の交付 (1)予約した日時に、宣誓書(写し)と本人確認書類を持参のうえ、来所 (2)市職員による確認後、受領証を交付 (3)郵送による交付を希望される方は、簡易書留による送付も可能です(宣誓時に切手をご持参ください)

詳細
利用可能な公的サービスなど

※ 証明書の提示が必要な行政サービスのみ掲載しております。

※ パートナーシップ制度によって利用可能な行政サービスの詳細はこちらのページをご覧ください

福岡県パートナーシップ宣誓制度

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北九州市との連携パートナーシップ制度

福岡県福岡市

福岡市パートナーシップ宣誓制度

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