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群馬県 大泉町のパートナーシップ制度
群馬県大泉町 では大泉町パートナーシップ制度が利用可能です🎉
大泉町パートナーシップ制度
2019年1月1日 制定
概要
町では、あらゆる差別の撤廃をめざす人権擁護条例の理念に基づき、すべての人の人権が尊重され、誰もが生きがいをもって生活できる、あらゆる差別のない社会の実現を目指し、性的マイノリティ(性的指向が必ずしも異性愛のみではないまたは性自認が出生時と異なる者をいう。)の人々のパートナーシップ制度を平成31年1月1日から開始しました。
利用条件
次のすべてに該当する、一方または双方が性的マイノリティの人 満20歳に達していること 町内に住所を有していること(転入予定も含む) 配偶者がいないことおよび他の人とパートナーシップの関係にないこと 当事者同士が近親者(直系血族、三親等以内の傍系血族または直系姻族をいう)でないこと
手続き
宣誓する日時を事前に電話等で調整 必要書類をそろえ、予約した日時に二人で来庁 宣誓書、添付書類等を確認 町から「パートナーシップ宣誓書受領証」と「宣誓書の写し」を交付
詳細
利用可能な公的サービスなど
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※ 証明書の提示が必要な行政サービスのみ掲載しております。
※ パートナーシップ制度によって利用可能な行政サービスの詳細はこちらのページをご覧ください
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